[INDEX]

昭和18年勅令第858号抄

特許局ノ技術院ヘノ統合ニ伴フ特許法施行令外七勅令中改正ノ件(昭和18年11月1日)

第一条 左ニ掲グル勅令中「特許局長官」ヲ「技術院総裁」ニ改ム
特許法施行令
特許収用令

第二条 左ニ掲グル勅令中「特許局」ヲ「技術院」ニ、「特許局長官」ヲ「技術院総裁」ニ改ム
特許登録令
弁理士法施行令
特許発明等実施令

第四条 左ニ掲グル勅令中「特許局」ヲ「技術院」ニ改ム
大正十年勅令第四百六十五号
工場事業場使用収用令

附 則

1 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
2 本令施行前特許局ニ於テ判任以上ノ官ニ在職シテ審査ノ事務ニ従事シタル期間ハ改正後ノ弁理士法施行令第八条ノ五第一項第四号及第八条ノ十ノ規定ノ適用ニ付テハ之ヲ技術院ニ於テ判任以上ノ官ニ在職シテ審査ノ事務ニ従事シタル期間ト看做ス