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大正10年手数料令 新旧対照表 4

昭和20年10月18日施行 大正十年勅令第四百六十五号特許、意匠、商標及実用新案ニ関スル手数料ノ件中改正ノ件(昭和20年勅令第587号)

新旧対照表について

改正後改正前
第四条 手数料ハ収入印紙ヲ以テ之ヲ納付スヘシ但シ印紙ヲ以テ納メ難キ事由アルトキハ現金ヲ以テ之ヲ納付スルコトヲ得
第四条 手数料ハ収入印紙ヲ以テ之ヲ納付スヘシ