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昭和18年勅令第858号抄(大正10年手数料令の改正)
特許局ノ技術院ヘノ統合ニ伴フ特許法施行令外七勅令中改正ノ件(昭和18年11月1日)
第四条
左ニ掲グル勅令中「特許局」ヲ「技術院」ニ改ム
大正十年勅令第四百六十五号
〔後略〕