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昭和21年勅令第609号附則

大正十年勅令第四百六十五号特許、意匠、商標及び実用新案に関する手数料の件の一部を改正する勅令(昭和21年12月18日)

附 則

この勅令は、昭和二十二年一月一日から、これを施行する。