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大正11年勅令第518号抄(大正10年手数料令の改正)

大正十年勅令第四百六十五号特許、意匠、商標及実用新案ニ関スル手数料ノ件中改正ノ件(大正11年12月29日)

大正十年勅令第四百六十五号中左ノ通改正ス
第一条ニ左ノ一項ヲ加フ
2 受託者カ信託ニ依リ前項ニ掲クル手続ヲ為ストキハ前項ニ規定スル手数料ノ外尚第一号、第二号、第五号、第六号、第二十四号、第二十五号、第二十八号又ハ第二十九号ノ場合ニ在リテハ毎一件一円ヲ、第十四号、第十七号、第二十号又ハ第二十二号ノ場合ニ在リテハ毎一件五拾銭ヲ手数料トシテ納付スヘシ