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昭和20年勅令第587号抄(大正10年手数料令の改正)

大正十年勅令第四百六十五号特許、意匠、商標及実用新案ニ関スル手数料ノ件中改正ノ件(昭和20年10月18日)

大正十年勅令第四百六十五号中左ノ通改正ス
第四条ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ印紙ヲ以テ納メ難キ事由アルトキハ現金ヲ以テ之ヲ納付スルコトヲ得