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昭和20年勅令第522号抄
特許法施行令中改正等ノ件(昭和20年9月5日)
第一条 工業品規格統一調査会官制中左ノ通改正ス
「内閣総理大臣」ヲ「商工大臣」ニ、「技術院総裁」ヲ「特許標準局長官」ニ改ム
第十条第一項中「内閣ニ於テ」ヲ「商工大臣」ニ改ム
第四条 左ニ掲グル勅令中「内閣総理大臣」ヲ「商工大臣」ニ、「技術院総裁」ヲ「特許標準局長官」ニ、「技術院」ヲ「特許標準局」ニ改ム
特許登録令
特許発明等実施令
第七条 弁理士法施行令中左ノ通改正ス
「内閣総理大臣」及「内閣ニ於テ」ヲ「商工大臣」ニ、「技術院総裁」ヲ「特許標準局長官」ニ、「技術院」ヲ「特許標準局」ニ改ム
第八条 左ニ掲グル勅令中「技術院」ヲ「特許標準局」ニ改ム
大正十年勅令第四百六十五号
工場事業場使用収用令
第九条 科学技術審議会官制ハ之ヲ廃止ス
附 則
1 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
2 本令施行前特許局及技術院ニ於テ判任以上ノ官ニ在職シテ審査ノ事務ニ従事シタル期間ハ改正後ノ弁理士法施行令第八条ノ五第一項第四号及第八条ノ十ノ規定ノ適用ニ付テハ之ヲ特許標準局ニ於テ判任以上ノ官ニ在職シテ審査ノ事務ニ従事シタル期間ト看做ス