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大正10年手数料令 新旧対照表 2

昭和18年11月1日施行 特許局ノ技術院ヘノ統合ニ伴フ特許法施行令外七勅令中改正ノ件(昭和18年勅令第858号)

新旧対照表について

改正後改正前
第一条 〔略〕
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十一 〔略〕
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十二 〔略〕
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三十三 〔略〕
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三十四 〔略〕
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三十五 書類ノ謄本ノ申請
謄本一枚ニ付二十銭欧文書類ハ百語ニ付二十銭百語ニ満タサルモノ亦同シ但シ書類中図面アルトキハ其ノ部分ニ関シテハ図面調製ノ例ニ依ル
写真ニ依ル場合ニ於テハ四ツ切一枚ニ付五円以下ニ於テ技術院ノ定ムル所ニ依ル
三十六 図面ノ調製ノ申請
図面一枚ニ付一円以上三十円以下ニ於テ技術院ノ定ムル所ニ依ル但シ写真ニ依ル場合ニ於テハ四ツ切一枚ニ付五円以下トス
三十七 〔略〕
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三十八 〔略〕
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三十九 〔略〕
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四十 〔略〕
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第一条 〔略〕
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三十五 書類ノ謄本ノ申請
謄本一枚ニ付二十銭欧文書類ハ百語ニ付二十銭百語ニ満タサルモノ亦同シ但シ書類中図面アルトキハ其ノ部分ニ関シテハ図面調製ノ例ニ依ル
写真ニ依ル場合ニ於テハ四ツ切一枚ニ付五円以下ニ於テ特許局ノ定ムル所ニ依ル
三十六 図面ノ調製ノ申請
図面一枚ニ付一円以上三十円以下ニ於テ特許局ノ定ムル所ニ依ル但シ写真ニ依ル場合ニ於テハ四ツ切一枚ニ付五円以下トス
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