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国ヲ代表スルニ付テノ規定の改正

改正があった条・項・号等について、改正法令・施行日別にまとめた一覧です。処理の都合上、「第○条の前の見出し」(第○条以下複数条の共通見出し)は「第○条の見出し」と区別していません。また、「第1項」は、項分けされていない条(正しくは「第○条第一項(第△号)」ではなく、単に「第○条(第△号)」という。)を表すためにも用いています。

改正附則は、改正法制定当初の規定を示しています。その後の改正の有無は、改正法等のリストを確認してください。

  1. 明治25年1月12日施行 民事訴訟法第十四条ニ依リ国ヲ代表スルニ付テノ規定中改正ノ件(明治25年勅令第6号)
  2. 明治41年6月24日施行 明治二十四年勅令第三号中改正ノ件(明治41年勅令第160号)
  3. 明治41年12月5日施行 明治二十四年勅令第三号中改正ノ件(明治41年勅令第303号)
  4. 明治42年6月23日施行 明治二十四年勅令第三号中改正ノ件(明治42年勅令第166号)
  5. 明治43年2月24日施行 明治二十四年勅令第三号中改正ノ件(明治43年勅令第9号)
  6. 大正15年4月15日施行 明治二十四年勅令第三号民事訴訟法第十四条ニ依リ国ヲ代表スルニ付テノ規定中改正ノ件(大正15年勅令第66号)
  7. 昭和20年10月6日施行 明治二十四年勅令第三号民事訴訟法ニ依リ国ヲ代表スルニ付テノ規定中改正ノ件(昭和20年勅令第563号)
  8. 昭和21年7月1日施行 国際電気通信株式会社法施行令の一部を改正する等の勅令(昭和21年勅令第345号)

明治25年1月12日施行 民事訴訟法第十四条ニ依リ国ヲ代表スルニ付テノ規定中改正ノ件(明治25年勅令第6号)

改正附則 新旧対照表 改正規定


明治41年6月24日施行 明治二十四年勅令第三号中改正ノ件(明治41年勅令第160号)

改正附則 新旧対照表 改正規定


明治41年12月5日施行 明治二十四年勅令第三号中改正ノ件(明治41年勅令第303号)

改正附則 新旧対照表 改正規定


明治42年6月23日施行 明治二十四年勅令第三号中改正ノ件(明治42年勅令第166号)

改正附則 新旧対照表 改正規定


明治43年2月24日施行 明治二十四年勅令第三号中改正ノ件(明治43年勅令第9号)

改正附則 新旧対照表 改正規定


大正15年4月15日施行 明治二十四年勅令第三号民事訴訟法第十四条ニ依リ国ヲ代表スルニ付テノ規定中改正ノ件(大正15年勅令第66号)

改正附則 新旧対照表 改正規定


昭和20年10月6日施行 明治二十四年勅令第三号民事訴訟法ニ依リ国ヲ代表スルニ付テノ規定中改正ノ件(昭和20年勅令第563号)

改正附則 新旧対照表 改正規定


昭和21年7月1日施行 国際電気通信株式会社法施行令の一部を改正する等の勅令(昭和21年勅令第345号)第二十一条

改正附則 新旧対照表 改正規定


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作成者: 貞廣知行 (さだひろ=ともゆき)