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国ヲ代表スルニ付テノ規定 新旧対照表 1

明治25年1月12日施行 民事訴訟法第十四条ニ依リ国ヲ代表スルニ付テノ規定中改正ノ件(明治25年勅令第6号)

新旧対照表について

改正後改正前
第一条 各省北海道庁及府県庁ハ其所管又ハ監督スル事務ニ係ル民事訴訟ニ付国ヲ代表ス
第一条 各省大臣ハ其所管事務ニ係ル民事訴訟ニ付国ヲ代表ス
第二条 各省大臣ハ省令ヲ以テ所属特別地方機関中其司掌事務ニ係ル民事訴訟ニ付国ヲ代表スルモノヲ定ムルコトヲ得
第二条 北海道庁長官及府県知事ハ其司掌又ハ監督スル国ノ事務ニ係ル民事訴訟ニ付国ヲ代表ス
第三条 前二条ノ場合ニ於テ国ヲ代表シ訴訟ヲ為スモノハ各官庁ノ長官又ハ長官ノ指定シタル所属官吏トス
第三条 特別ニ地方機関ヲ有スル各省大臣ハ省令ヲ以テ民事訴訟ニ付国ヲ代表スルノ権利ヲ之ニ委任スルコトヲ得