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国ヲ代表スルニ付テノ規定 新旧対照表 8

昭和21年7月1日施行 国際電気通信株式会社法施行令の一部を改正する等の勅令(昭和21年勅令第345号)

新旧対照表について

改正後改正前
第一条 各省、印刷局、樺太庁、北海道庁及府県庁ハ其所管又ハ監督スル事務ニ係ル民事訴訟ニ付国ヲ代表ス
第一条 各省、逓信院、印刷局、樺太庁、北海道庁及府県庁ハ其所管又ハ監督スル事務ニ係ル民事訴訟ニ付国ヲ代表ス