昭和20年10月6日施行 明治二十四年勅令第三号民事訴訟法ニ依リ国ヲ代表スルニ付テノ規定中改正ノ件(昭和20年勅令第563号)
改正後 | 改正前 |
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民事訴訟法ニ依リ国ヲ代表スルニ付テノ規定 | 民事訴訟法第十四条ニ依リ国ヲ代表スルニ付テノ規定 |
第一条 各省、逓信院、印刷局、樺太庁、北海道庁及府県庁ハ其所管又ハ監督スル事務ニ係ル民事訴訟ニ付国ヲ代表ス
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第一条 各省、内閣印刷局、樺太庁、北海道庁及府県庁ハ其所管又ハ監督スル事務ニ係ル民事訴訟ニ付国ヲ代表ス
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第二条 主管大臣ハ命令ヲ以テ所属特別地方機関中其司掌事務ニ係ル民事訴訟ニ付国ヲ代表スルモノヲ定ムルコトヲ得
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第二条 各省大臣ハ省令ヲ以テ所属特別地方機関中其司掌事務ニ係ル民事訴訟ニ付国ヲ代表スルモノヲ定ムルコトヲ得
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