[INDEX]
明治43年勅令第9号抄(国ヲ代表スルニ付テノ規定の改正)
明治二十四年勅令第三号中改正ノ件(明治43年2月24日)
明治二十四年勅令第三号第一条ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ韓国ニ於テ経営スル鉄道事務ニ係ル民事訴訟ニ付テハ韓国鉄道管理局国ヲ代表ス