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大正15年勅令第66号抄(国ヲ代表スルニ付テノ規定の改正)

明治二十四年勅令第三号民事訴訟法第十四条ニ依リ国ヲ代表スルニ付テノ規定中改正ノ件(大正15年4月15日)

明治二十四年勅令第三号中左ノ通改正ス
第一条中「鉄道院」ヲ「内閣印刷局」ニ改メ同条但書ヲ削ル