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国ヲ代表スルニ付テノ規定 新旧対照表 2

明治41年6月24日施行 明治二十四年勅令第三号中改正ノ件(明治41年勅令第160号)

新旧対照表について

改正後改正前
第一条 各省、樺太庁、北海道庁及府県庁ハ其所管又ハ監督スル事務ニ係ル民事訴訟ニ付国ヲ代表ス
第一条 各省北海道庁及府県庁ハ其所管又ハ監督スル事務ニ係ル民事訴訟ニ付国ヲ代表ス