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国ヲ代表スルニ付テノ規定 新旧対照表 4
明治42年6月23日施行 明治二十四年勅令第三号中改正ノ件(明治42年勅令第166号)
新旧対照表について
改正後
改正前
第一条
各省、鉄道院、樺太庁、北海道庁及府県庁ハ其所管又ハ監督スル事務ニ係ル民事訴訟ニ付国ヲ代表ス
第一条
各省、鉄道院、
鉄道管理局、
樺太庁、北海道庁及府県庁ハ其所管又ハ監督スル事務ニ係ル民事訴訟ニ付国ヲ代表ス