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国ヲ代表スルニ付テノ規定 新旧対照表 6

大正15年4月15日施行 明治二十四年勅令第三号民事訴訟法第十四条ニ依リ国ヲ代表スルニ付テノ規定中改正ノ件(大正15年勅令第66号)

新旧対照表について

改正後改正前
第一条 各省、内閣印刷局、樺太庁、北海道庁及府県庁ハ其所管又ハ監督スル事務ニ係ル民事訴訟ニ付国ヲ代表ス
第一条 各省、鉄道院、樺太庁、北海道庁及府県庁ハ其所管又ハ監督スル事務ニ係ル民事訴訟ニ付国ヲ代表ス但シ韓国ニ於テ経営スル鉄道事務ニ係ル民事訴訟ニ付テハ韓国鉄道管理局国ヲ代表ス