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国会休日法の改正

改正があった条・項・号等について、改正法令・施行日別にまとめた一覧です。処理の都合上、「第○条の前の見出し」(第○条以下複数条の共通見出し)は「第○条の見出し」と区別していません。また、「第1項」は、項分けされていない条(正しくは「第○条第一項(第△号)」ではなく、単に「第○条(第△号)」という。)を表すためにも用いています。

改正附則は、改正法制定当初の規定を示しています。その後の改正の有無は、改正法等のリストを確認してください。

  1. 平成4年5月1日施行 国会に置かれる機関の休日に関する法律の一部を改正する法律(平成4年法律第27号)
  2. 平成23年10月30日施行 東京電力福島原子力発電所事故調査委員会法(平成23年法律第112号)

平成4年5月1日施行 国会に置かれる機関の休日に関する法律の一部を改正する法律(平成4年法律第27号)

改正附則 新旧対照表 改正規定


平成23年10月30日施行 東京電力福島原子力発電所事故調査委員会法(平成23年法律第112号)附則第五条

改正附則 新旧対照表 改正規定


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作成者: 貞廣知行 (さだひろ=ともゆき)