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平成23年法律第112号附則抄

東京電力福島原子力発電所事故調査委員会法(平成23年10月7日)

附 則

(施行期日)
第一条 この法律は、国会法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十一号)の施行の日から施行する。〔ただし書略〕

(この法律の失効)
第三条 この法律は、この法律の施行の日から起算して一年を経過した日に、その効力を失う。