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国会休日法 新旧対照表 2
平成23年10月30日施行 東京電力福島原子力発電所事故調査委員会法(平成23年法律第112号)
新旧対照表について
改正後
改正前
附 則
附 則
1
〔略〕
〔略〕
2
東京電力福島原子力発電所事故調査委員会法(平成二十三年法律第百十二号)がその効力を有する間における第一条第二項の規定の適用については、同項中「定めるもの」とあるのは、「定めるもの並びに東京電力福島原子力発電所事故調査委員会」とする。
(新設)