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平成23年法律第112号抄(国会休日法の改正)

東京電力福島原子力発電所事故調査委員会法(平成23年10月7日)

附 則

(国会に置かれる機関の休日に関する法律の一部改正)
第五条 国会に置かれる機関の休日に関する法律(昭和六十三年法律第百五号)の一部を次のように改正する。
附則を附則第一項とし、附則に次の一項を加える。
 東京電力福島原子力発電所事故調査委員会法(平成二十三年法律第百十二号)がその効力を有する間における第一条第二項の規定の適用については、同項中「定めるもの」とあるのは、「定めるもの並びに東京電力福島原子力発電所事故調査委員会」とする。