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平成4年法律第27号抄(国会休日法の改正)

国会に置かれる機関の休日に関する法律の一部を改正する法律(平成4年4月2日)

国会に置かれる機関の休日に関する法律(昭和六十三年法律第百五号)の一部を次のように改正する。
第一条第一項第一号中「並びに毎月の第二土曜日及び第四土曜日」を「及び土曜日」に改める。