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平成4年法律第27号附則

国会に置かれる機関の休日に関する法律の一部を改正する法律(平成4年4月2日)

附 則

この法律は、一般職の職員の給与等に関する法律及び行政機関の休日に関する法律の一部を改正する法律(平成四年法律第二十八号)の施行の日から施行する。