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国会休日法 新旧対照表 1

平成4年5月1日施行 国会に置かれる機関の休日に関する法律の一部を改正する法律(平成4年法律第27号)

新旧対照表について

改正後改正前
(国会に置かれる機関の休日)
第一条 〔略〕
 日曜日及び土曜日
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(国会に置かれる機関の休日)
第一条 〔略〕
 日曜日並びに毎月の第二土曜日及び第四土曜日
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕