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意匠法施行令の改正
改正があった条・項・号等について、改正法令・施行日別にまとめた一覧です。処理の都合上、「第○条の前の見出し」(第○条以下複数条の共通見出し)は「第○条の見出し」と区別していません。また、「第1項」は、項分けされていない条(正しくは「第○条第一項(第△号)」ではなく、単に「第○条(第△号)」という。)を表すためにも用いています。
- 平成12年1月1日施行 特許法施行令等の一部を改正する政令(平成11年政令第430号)
- 平成13年1月6日施行 中央省庁等改革のための経済産業省関係政令等の整備に関する政令(平成12年政令第311号)
- 平成13年4月1日施行 独立行政法人国立公文書館等の設立に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成12年政令第333号)
- 平成16年4月1日施行 特許法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成15年政令第398号)
- 平成27年4月1日施行 特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成27年政令第26号)
- 平成28年4月1日施行 特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成28年政令第18号)
- 令和4年4月1日施行 特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(令和3年政令第344号)
平成12年1月1日施行 特許法施行令等の一部を改正する政令(平成11年政令第430号)第三条
新旧対照表
平成13年1月6日施行 中央省庁等改革のための経済産業省関係政令等の整備に関する政令(平成12年政令第311号)第三十二条
新旧対照表
平成13年4月1日施行 独立行政法人国立公文書館等の設立に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成12年政令第333号)第三十一条
新旧対照表
- 本則(第3項→第4項、第2項→第3項、第1項改、第1項→第2項、第1項加)
平成16年4月1日施行 特許法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成15年政令第398号)第三条
新旧対照表
- 本則(第1項削、第2項→第1項、第3項→第2項、第4項→第3項)
平成27年4月1日施行 特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成27年政令第26号)附則第二項
新旧対照表
- 本則(第1項改、第2項改、第3項改)
- 附則第3項(第3項削)
平成28年4月1日施行 特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成28年政令第18号)附則第四条第二号
新旧対照表
令和4年4月1日施行 特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(令和3年政令第344号)第三条
新旧対照表
- 本則→第2条(第1項、第2項、第3項)
- 第2条(見出し加)
- 第1条(見出し加、第1項加、第1項第1号加、第1項第2号加)
作成者: 貞廣知行 (さだひろ=ともゆき)