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意匠法施行令 新旧対照表 7
令和4年4月1日施行 特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(令和3年政令第344号)
新旧対照表について
改正後
改正前
(登録料)
第一条
意匠法第四十二条第一項の政令で定める額は、次の各号に掲げる各年の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一
第一年から第三年まで
八千五百円
二
第四年から第二十五年まで
一万六千九百円
(新設)
(特許法施行令の準用)
第二条
〔略〕
2
〔略〕
3
〔略〕
1
〔略〕
2
〔略〕
3
〔略〕