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意匠法施行令 新旧対照表 3

平成13年4月1日施行 独立行政法人国立公文書館等の設立に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成12年政令第333号)

新旧対照表について

改正後改正前
 意匠法第四十二条第二項の政令で定める独立行政法人は、特許法施行令(昭和三十五年政令第十六号)別表に掲げる独立行政法人とする。
 特許法施行令第一条(在外者の手続の特例)の規定は、意匠登録出願、請求その他意匠登録に関する手続に準用する。
 特許法施行令第三章(審査官、審判官及び審判書記官の資格)の規定は、審査官、審判官及び審判書記官の資格に準用する。
 特許法施行令第四章(工業所有権審議会)の規定は、登録意匠又はこれに類似する意匠についての裁定の手続に準用する。
 特許法施行令(昭和三十五年政令第十六号)第一条(在外者の手続の特例)の規定は、意匠登録出願、請求その他意匠登録に関する手続に準用する。
 特許法施行令第三章(審査官、審判官及び審判書記官の資格)の規定は、審査官、審判官及び審判書記官の資格に準用する。
 特許法施行令第四章(工業所有権審議会)の規定は、登録意匠又はこれに類似する意匠についての裁定の手続に準用する。