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意匠法施行令 新旧対照表 1
平成12年1月1日施行 特許法施行令等の一部を改正する政令(平成11年政令第430号)
新旧対照表について
改正後
改正前
1
〔略〕
2
特許法施行令第三章(審査官
、審判官及び審判書記官
の資格)の規定は、審査官
、審判官及び審判書記官
の資格に準用する。
1
〔略〕
2
特許法施行令第二章(判定に関する手続)の規定は、意匠法第二十五条第一項の判定に関する手続に準用する。
3
特許法施行令第三章(審査官
及び審判官
の資格)の規定は、審査官
及び審判官
の資格に準用する。