[INDEX]

意匠法施行令 新旧対照表 1

平成12年1月1日施行 特許法施行令等の一部を改正する政令(平成11年政令第430号)

新旧対照表について

改正後改正前
 〔略〕
 特許法施行令第三章(審査官、審判官及び審判書記官の資格)の規定は、審査官、審判官及び審判書記官の資格に準用する。
 〔略〕
 特許法施行令第二章(判定に関する手続)の規定は、意匠法第二十五条第一項の判定に関する手続に準用する。
 特許法施行令第三章(審査官及び審判官の資格)の規定は、審査官及び審判官の資格に準用する。