平成16年4月1日施行 特許法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成15年政令第398号)
改正後 | 改正前 |
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1 特許法施行令第一条(在外者の手続の特例)の規定は、意匠登録出願、請求その他意匠登録に関する手続に準用する。
2 特許法施行令第三章(審査官、審判官及び審判書記官の資格)の規定は、審査官、審判官及び審判書記官の資格に準用する。
3 特許法施行令第四章(工業所有権審議会)の規定は、登録意匠又はこれに類似する意匠についての裁定の手続に準用する。
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1 意匠法第四十二条第二項の政令で定める独立行政法人は、特許法施行令(昭和三十五年政令第十六号)別表に掲げる独立行政法人とする。
2 特許法施行令第一条(在外者の手続の特例)の規定は、意匠登録出願、請求その他意匠登録に関する手続に準用する。
3 特許法施行令第三章(審査官、審判官及び審判書記官の資格)の規定は、審査官、審判官及び審判書記官の資格に準用する。
4 特許法施行令第四章(工業所有権審議会)の規定は、登録意匠又はこれに類似する意匠についての裁定の手続に準用する。
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