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平成2年法律第30号附則

工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成2年6月13日)

附 則

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第九条、第十四条、第十五条第二項、第十六条(第十五条第一項及び第三項の準用に係る部分を除く。)、第十七条から第十九条まで、第二十一条、第二十二条、第二十四条から第二十九条まで、第三十条(第三号を除く。)、第三十二条、第三十四条、第三十六条、第三十七条、第三十九条(第二十三条、第三十条第三号、第三十一条及び第三十五条の準用に係る部分を除く。)、第四十一条、第四十二条、第四十四条第二号及び附則第九条の規定並びに附則第三条中印紙をもつてする歳入金納付に関する法律(昭和二十三年法律第百四十二号)第二条第二項の改正規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(弁理士法の一部改正)
第二条 〔略〕

(印紙をもつてする歳入金納付に関する法律の一部改正)
第三条 印紙をもつてする歳入金納付に関する法律の一部を次のように改正する。
第二条第一項第七号中「第十八条第一項」の下に「の規定により手数料を、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第三十号)第四十条第一項」を加え、同条第二項中「及び商標法」を「、商標法及び工業所有権に関する手続等の特例に関する法律」に改める。

(特許法の一部改正)
第四条 〔略〕

(実用新案法の一部改正)
第五条 〔略〕

(意匠法の一部改正)
第六条 〔略〕

(商標法の一部改正)
第七条 〔略〕

(通商産業省設置法の一部改正)
第八条 通商産業省設置法(昭和二十七年法律第二百七十五号)の一部を次のように改正する。
第四条第百六号中「出願書類」の下に「(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第三十号)の規定により出願書類とみなされるものを含む。)」を加える。

(政令への委任)
第九条 この法律の施行の日前において電子情報処理組織を整備する場合の手続その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。