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平成2年法律第30号抄(旧弁理士法の改正)

工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成2年6月13日)

附 則

(弁理士法の一部改正)
第二条 弁理士法(大正十年法律第百号)の一部を次のように改正する。
第二十二条ノ二第一項中「書類」の下に「若ハ電磁的記録(電子的方式、磁気的方式其他人ノ知覚ヲ以テ認識スルコト能ハザル方式ニ依リ作ラルル記録ヲ謂フ次項ニ於テ亦同ジ)」を加え、同条第二項中「書類」の下に「又ハ電磁的記録」を加える。