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平成2年法律第30号抄(特許法の改正)

工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成2年6月13日)

附 則

(特許法の一部改正)
第四条 特許法の一部を次のように改正する。
第十七条第一項ただし書中「その」を「願書に添付した明細書、図面若しくは要約書又は第百二十六条第一項の審判の請求書に添付した訂正した明細書若しくは図面について」に改める。
第三十六条第五項を同条第六項とし、同条第四項中「第二項第四号」を「第三項第四号」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「願書」を「前項の明細書」に、「記載した明細書及び必要な図面を添附しなければ」を「記載しなければ」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
 願書には、明細書、必要な図面及び要約書を添付しなければならない。
第三十六条に次の一項を加える。
 第二項の要約書には、明細書又は図面に記載した発明の概要その他通商産業省令で定める事項を記載しなければならない。
第四十九条第三号中「第三十六条第三項若しくは第四項及び第五項」を「第三十六条第四項若しくは第五項及び第六項」に改める。
第五十一条第三項に次のただし書を加える。
ただし、第五号に掲げる事項については、その特許出願について出願公開がされているときは、この限りでない。
第五十一条第三項第四号中「添附した」を「添付した」に改め、同項中第六号を第七号とし、第五号を第六号とし、第四号の次に次の一号を加える。
 願書に添付した要約書に記載した事項
第五十一条第四項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
 特許庁長官は、願書に添付した要約書の記載が第三十六条第七項の規定に適合していないときその他必要があると認めるときは、前項第五号の要約書に記載した事項に代えて、自ら作成した事項を特許公報に掲載することができる。
第五十五条第一項ただし書中「第三十六条第四項第三号」を「第三十六条第五項第三号」に改める。
第六十五条の二第二項中「行なう」を「行う」に改め、同項に次のただし書を加える。
ただし、第四号又は第五号に掲げる事項については、当該事項を特許公報に掲載することが公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると特許庁長官が認めるときは、この限りでない。
第六十五条の二第二項第四号中「添附した」を「添付した」に改め、「(特許公報に掲載することが公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると特許庁長官が認めるものを除く。)」を削り、同項中第六号を第七号とし、第五号を第六号とし、第四号の次に次の一号を加える。
 願書に添付した要約書に記載した事項
第六十五条の二に次の一項を加える。
 第五十一条第四項の規定は、前項の規定により同項第五号の要約書に記載した事項を特許公報に掲載する場合に準用する。
第七十条に次の一項を加える。
 前項の場合においては、願書に添付した要約書の記載を考慮してはならない。
第百二十三条第一項第三号中「第三十六条第三項又は第四項(第三号を除く。)及び第五項」を「第三十六条第四項又は第五項(第三号を除く。)及び第六項」に改める。
第百六十五条第一項中「第五十一条第二項から第四項まで」を「第五十一条第二項、第三項(第五号を除く。)及び第五項」に、「及び」を「並びに」に改める。
第百八十四条の四第一項中「及び図面」を「、図面」に改め、「限る。)」の下に「及び要約」を加え、同条第四項中「(以下」を「(要約に係るものを除く。以下」に改める。
第百八十四条の五第二項第四号を同項第五号とし、同項第三号の次に次の一号を加える。
 前条第一項の規定により提出すべき要約の翻訳文を、国内書面提出期間内に提出しないとき。
第百八十四条の六第二項中「提出した図面」の下に「と、日本語特許出願に係る要約及び外国語特許出願に係る要約の翻訳文は同項の規定により願書に添付して提出した要約書」を加える。
第百八十四条の九第二項第五号中「並びに図面」を「、図面」に改め、「内容」の下に「並びに要約の翻訳文に記載した事項」を加え、同条第六項を同条第七項とし、同条第五項中「日本語特許出願に係る証明等の請求については、第百八十六条第一号中「又は第六十七条の二第二項の資料」とあるのは「又は千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約第三条(2)に規定する国際出願の要約(出願公告がされた国際特許出願に係るもの又は国際公開がされたものを除く。)」とし、」を削り、「同号」を「第百八十六条第一号」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項中「第四十八条の六」の下に「、第五十一条第三項ただし書」を加え、同項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
 第五十一条第四項の規定は、前項の規定により同項第五号の要約の翻訳文に記載した事項を特許公報に掲載する場合に準用する。
第百八十四条の十六第二項中「その他」を「、要約その他」に改め、同条第五項中「第百八十四条の九第五項」を「第百八十四条の九第六項」に改める。
第百八十六条第一号中「若しくは図面」を「、図面若しくは要約書」に改める。