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平成2年法律第30号抄(実用新案法の改正)

工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成2年6月13日)

附 則

(実用新案法の一部改正)
第五条 実用新案法の一部を次のように改正する。
第五条第五項を同条第六項とし、同条第四項中「第二項第四号」を「第三項第四号」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「願書」を「前項の明細書」に、「記載した明細書及び図面を添附しなければ」を「記載しなければ」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
 願書には、明細書、図面及び要約書を添付しなければならない。
第五条に次の一項を加える。
 第二項の要約書には、明細書又は図面に記載した考案の概要その他通商産業省令で定める事項を記載しなければならない。
第十一条第三号中「第五条第三項若しくは第四項及び第五項」を「第五条第四項若しくは第五項及び第六項」に改める。
第十三条の二第二項中「行なう」を「行う」に改め、同項に次のただし書を加える。
ただし、第四号又は第五号に掲げる事項については、当該事項を実用新案公報に掲載することが公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると特許庁長官が認めるときは、この限りでない。
第十三条の二第二項第四号中「添附した」を「添付した」に改め、「(実用新案公報に掲載することが公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると特許庁長官が認めるものを除く。)」を削り、同項中第六号を第七号とし、第五号を第六号とし、第四号の次に次の一号を加える。
 願書に添付した要約書に記載した事項
第十三条の二第三項中「添附した」を「添付した」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
 特許法第六十五条の二第三項の規定は、前項の規定により同項第五号の要約書に記載した事項を実用新案公報に掲載する場合に準用する。
第三十七条第一項第三号中「第五条第三項又は第四項(第三号を除く。)及び第五項」を「第五条第四項又は第五項(第三号を除く。)及び第六項」に改める。
第四十八条の四第一項中「及び図面」を「、図面」に改め、「限る。)」の下に「及び要約」を加え、同条第四項中「(以下」を「(要約に係るものを除く。以下」に改める。
第四十八条の五第二項第四号を同項第五号とし、同項第三号の次に次の一号を加える。
 前条第一項の規定により提出すべき要約の翻訳文を、国内書面提出期間内に提出しないとき。
第四十八条の六第二項中「提出した図面」の下に「と、日本語実用新案登録出願に係る要約及び外国語実用新案登録出願に係る要約の翻訳文は同項の規定により願書に添付して提出した要約書」を加える。
第四十八条の八第二項第五号中「並びに図面」を「、図面」に改め、「内容」の下に「並びに要約の翻訳文に記載した事項」を加え、同条第五項中「第百八十四条の九第四項から第六項まで」を「第百八十四条の九第五項から第七項まで」に改め、同項を同条第六項とし、同条中第四項を第五項とし、第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。
 特許法第百八十四条の九第三項の規定は、前項第五号の要約の翻訳文に記載した事項を実用新案公報に掲載する場合に準用する。
第四十八条の十四第二項中「その他」を「、要約その他」に改める。