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平成2年法律第30号抄(商標法の改正)
工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成2年6月13日)
附 則
(商標法の一部改正)
第七条
商標法の一部を次のように改正する。
第十六条第四項中「第五十一条第四項」を「第五十一条第五項」に改める。