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平成2年法律第30号抄(意匠法の改正)
工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成2年6月13日)
附 則
(意匠法の一部改正)
第六条
意匠法の一部を次のように改正する。
第十三条第一項ただし書中「送達」の下に「(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第三十号)の規定により当該謄本の送達とみなされるものを含む。次項ただし書において同じ。)」を加える。