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令和5年法律第53号抄

民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和5年6月14日)

   第一章 民事執行法の一部改正等

    第一節 民事執行法の一部改正

第一条 〔略〕

    第二節 民事執行法の一部改正に伴う経過措置

執行費用額等の確定手続に関する経過措置)
第二条 前条の規定による改正後の民事執行法(以下「改正後民事執行法」という。)第二十条において準用する民事訴訟法(平成八年法律第百九号。以下この節において「準用民事訴訟法」という。)第七十一条第二項及び改正後民事執行法第四十二条第五項(改正後民事執行法第百九十四条(改正後民事執行法第百九十五条においてその例による場合を含む。)、第二百三条及び第二百十一条において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始される民事執行の事件(以下この節において「改正後民事執行事件」という。)における執行費用の負担の額又は返還すべき金銭の額を定める申立てについて、適用する。

(期日の呼出しに関する経過措置)
第三条 準用民事訴訟法第九十四条の規定は、改正後民事執行事件における期日の呼出しについて適用し、施行日前に開始された民事執行の事件(以下この節において「改正前民事執行事件」という。)における期日の呼出しについては、なお従前の例による。

(送達報告書に関する経過措置)
第四条 準用民事訴訟法第百条第二項の規定は、改正後民事執行事件における送達報告書の提出について、適用する。

(公示送達の方法に関する経過措置)
第五条 準用民事訴訟法第百十一条から第百十三条までの規定は、改正後民事執行事件における公示送達について適用し、改正前民事執行事件における公示送達については、なお従前の例による。

(釈明処分による電磁的記録の提出に関する経過措置)
第六条 準用民事訴訟法第百五十一条第二項の規定は、改正後民事執行事件における釈明処分による電磁的記録の提出について適用し、改正前民事執行事件における釈明処分による電磁的記録の提出については、なお従前の例による。

(口頭弁論調書に関する経過措置)
第七条 準用民事訴訟法第百六十条の規定は、改正後民事執行事件における口頭弁論調書の作成、記録及び口頭弁論の方式に関する規定の遵守に係る証明について適用し、改正前民事執行事件における口頭弁論調書の作成、記載及び口頭弁論の方式に関する規定の遵守に係る証明については、なお従前の例による。
 準用民事訴訟法第百六十条の二の規定は、改正後民事執行事件における口頭弁論調書の更正について適用し、改正前民事執行事件における口頭弁論調書の更正については、なお従前の例による。

(尋問に代わる書面の提出等に関する経過措置)
第八条 準用民事訴訟法第二百五条第二項(準用民事訴訟法第二百七十八条第二項において準用する場合を含む。)及び第二百十五条第二項(準用民事訴訟法第二百十八条第一項及び第二百七十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定は、改正後民事執行事件における証人若しくは当事者本人の尋問に代わる書面及び鑑定人の意見の陳述に代わる書面の提出又は鑑定人の書面による意見の陳述に代わる意見の陳述の方式若しくは鑑定の嘱託を受けた者による鑑定書の提出について、適用する。

(電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べに関する経過措置)
第九条 準用民事訴訟法第二百三十一条の二第二項及び第二百三十一条の三第二項の規定は、改正後民事執行事件における電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べについて適用し、改正前民事執行事件における電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べについては、なお従前の例による。

(電子決定書の作成に関する経過措置)
第十条 準用民事訴訟法第百二十二条において準用する準用民事訴訟法第二百五十二条及び第二百五十三条の規定は、改正後民事執行事件における電子決定書の作成について適用し、改正前民事執行事件における決定書の作成については、なお従前の例による。

(申立ての取下げが口頭でされた場合における期日の電子調書の記録に関する経過措置)
第十一条 準用民事訴訟法第二百六十一条第四項の規定は、改正後民事執行事件における申立ての取下げが口頭でされた場合における期日の電子調書の記録について適用し、改正前民事執行事件における申立ての取下げが口頭でされた場合における期日の調書の記載については、なお従前の例による。

(施行日の前日までの間の読替え等)
第十二条 附則第二号に掲げる規定の施行の日(以下「第二号施行日」という。)から施行日の前日までの間における次の表の上欄に掲げる改正後民事執行法の規定の適用については、同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第二十五条書面又は同項第三号の電磁的記録書面
第二十六条第二項第二号付記し、又はその旨を当該債務名義に係る同項第三号の電磁的記録に併せて記録する付記する
第百八十一条第一項第一号の申立て又は第二号の文書若しくは電磁的記録の提出があつたとき次に掲げる場合
第百八十一条第一項第一号がされた不動産についての不動産担保権の実行の申立てに関する登記事項証明書が提出されたとき。
第百八十一条第一項第二号いずれかの文書又は電磁的記録いずれかの文書が提出されたとき。
第百八十一条第一項第二号ロ 謄本、 謄本又は
限る。)又は同項第三号の電磁的記録(公正証書に記録されている事項の全部を記録したものに限る。)限る。)
第百八十一条第一項第二号ハ文書又は電磁的記録文書
第百八十一条第四項 事項を記録した電磁的記録 文書の目録
文書又は電磁的記録が文書が
又は当該電磁的記録に記載され、又は記録されている事項であつてファイルに記録されているものに係る電磁的記録の写し
第百八十一条第四項第一号 第一項第一号の申立てがあつた旨の表示又は不動産担保権 不動産担保権
同項第二号に掲げる文書若しくは電磁的記録の標目第一項各号に規定する文書
第百八十一条第四項第二号文書又は電磁的記録の標目文書
第百八十三条第一項第一号の申立て又は第二号の文書(同号ハにあつては、文書又は電磁的記録)の提出があつたとき次に掲げる場合
第百八十三条第一項第一号がされた不動産についての不動産担保権の実行の手続の停止の申立てに関する登記事項証明書が提出されたとき。
第百八十三条第一項第二号(ハにあつては、文書又は電磁的記録)が提出されたとき。
第百八十三条第一項第二号ハ謄本(公文書が電磁的記録をもつて作成されている場合にあつては、当該電磁的記録に記録されている事項の全部を記録した電磁的記録)謄本
第百八十三条第二項 の申立て又は 又は
掲げる文書若しくは電磁的記録規定する文書
第百八十九条 正本を提示し、かつ、同項に規定する事由を疎明しなければ 正本
同項に規定する事由を疎明し、かつ、担保権の登記(仮登記を除く。)がされている場合を除き、第百八十九条第百八十九条
第百八十一条第一項(第一号を除く。)、第二項若しくは第三項第百八十一条第一項から第三項まで
文書を提示し、又はこれらの規定により提出すべき電磁的記録を提出しなければ文書
第百九十三条第一項 文書又は電磁的記録が提出されたとき 文書
担保権の登記等(仮登記又は仮登録を除く。)がされている場合においてその担保権の実行の申立てがあつたとき又は第百八十一条第一項第二号イ若しくはロ、第二項若しくは第三項に規定する文書若しくは電磁的記録が提出されたとき)第百八十一条第一項第一号、第二号イ若しくはロ、第二項又は第三項に規定する文書)が提出されたとき
 第二号施行日から附則第三号に掲げる規定の施行の日(以下「第三号施行日」という。)の前日までの間は、改正後民事執行法第二十六条第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定は適用せず、改正後民事執行法第二十五条、第百八十一条第一項第二号イ並びに第百八十三条第一項第二号イ、ロ及びニからヘまでの規定の適用については、改正後民事執行法第二十五条中「に係る電磁的記録がファイルに記録されたものである場合にあつては記録事項証明書、債務名義が電磁的記録」とあるのは「が電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)」と、改正後民事執行法第百八十一条第一項第二号イ並びに第百八十三条第一項第二号イ、ロ及びニからヘまでの規定中「謄本又は記録事項証明書」とあるのは「謄本」とする。
 第三号施行日から施行日の前日までの間における改正後民事執行法第十八条の二、第二十五条及び第百十一条並びに附則第七条第一項及び第八条第一項の規定の適用については、改正後民事執行法第十八条の二中「電子計算機」とあるのは「電子計算機(入出力装置を含む。)」と、同条第五号中「期日又は期日外における手続の方式、内容及び経過等の記録及び公証をするために民事訴訟法第百六十条第一項(他の法令において準用する場合を含む。)その他の法令の規定により裁判所書記官が作成する電磁的記録をいう。第三十九条第一項第四号及び第四号の二並びに第百六十七条の二第一項第四号において同じ。」とあるのは「民事訴訟法第百六十条第一項に規定する電子調書をいう。」と、改正後民事執行法第二十五条中「係る電磁的記録」とあるのは「係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)」と、改正後民事執行法第百十一条中「から第八十六条まで」とあるのは「、第八十六条」と、改正後民事執行法附則第七条第一項第二号中「国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律」とあるのは「国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律(昭和二十二年法律第百九十四号)」と、同項第三号中「地方自治法」とあるのは「地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)」と、改正後民事執行法附則第八条第一項第一号中「不正競争防止法」とあるのは「不正競争防止法(平成五年法律第四十七号)」とする。

(事件に関する事項の証明に関する経過措置)
第十三条 改正後民事執行法第十七条の三の規定は、改正後民事執行事件に関する事項の証明について適用し、改正前民事執行事件に関する事項の証明については、なお従前の例による。

(電子情報処理組織による申立て等に関する経過措置)
第十四条 改正後民事執行法第十九条の二から第十九条の六までの規定は、改正後民事執行事件における改正後民事執行法第十九条の二第一項及び第十九条の六に規定する申立て等について適用し、改正前民事執行事件における第一条の規定による改正前の民事執行法(以下「改正前民事執行法」という。)第十九条の二第一項に規定する申立て等については、同条の規定は、施行日以後も、なおその効力を有する。

(家庭裁判所における執行関係訴訟手続に関する経過措置)
第十五条 施行日前に提起された改正前民事執行法第二十四条又は第三十三条から第三十五条までの訴えに係る事件であって家庭裁判所の管轄に属するものに関する手続(以下この条において「改正前の家庭裁判所における執行関係訴訟手続」という。)については、改正前民事執行法第二十一条の二第一項及び第二項(別表第二を含む。)の規定は、施行日以後も、なおその効力を有する。
 改正前の家庭裁判所における執行関係訴訟手続における期日の呼出し及び公示送達については、なお従前の例による。
 改正前の家庭裁判所における執行関係訴訟手続における改正前民事執行法第二十一条の二第三項において準用する改正前民事執行法第十九条の二第一項に規定する申立て等については、同条の規定は、施行日以後も、なおその効力を有する。

(電子物件明細書について裁判所書記官が講ずる措置に関する経過措置)
第十六条 改正後民事執行法第六十二条(改正後民事執行法第百二十一条(改正後民事執行法第百八十九条(改正後民事執行法第百九十五条においてその例による場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この節において同じ。)及び第百八十八条(改正後民事執行法第百九十五条においてその例による場合を含む。以下この節において同じ。)において準用する場合を含む。)の規定は、改正後民事執行事件における電子物件明細書について裁判所書記官が講ずる措置について適用し、改正前民事執行事件における物件明細書について裁判所書記官が講ずる措置については、なお従前の例による。

(売却の方法に関する経過措置)
第十七条 改正後民事執行法第六十四条第四項(改正後民事執行法第百二十一条及び第百八十八条において準用する場合を含む。)の規定は、改正後民事執行事件における改正後民事執行法第七十条第一項の規定により意見を陳述すべき期間及び売却の許可又は不許可の決定をする日の指定について適用し、改正前民事執行事件における売却決定期日の指定については、なお従前の例による。

(売却決定に関する経過措置)
第十八条 改正後民事執行法第六十九条(改正後民事執行法第百二十一条及び第百八十八条並びに第六十七条の規定による改正後の企業担保法(昭和三十三年法律第百六号。以下「改正後企業担保法」という。)第五十条において準用する場合を含む。)の規定は、改正後民事執行事件における売却決定について適用し、改正前民事執行事件における売却決定期日については、なお従前の例による。

(売却の許可又は不許可に関する意見の陳述に関する経過措置)
第十九条 改正後民事執行法第七十条(改正後民事執行法第百二十一条及び第百八十八条並びに改正後企業担保法第五十条において準用する場合を含む。)の規定は、改正後民事執行事件における売却の許可又は不許可に関する意見の陳述について適用し、改正前民事執行事件における売却の許可又は不許可に関する意見の陳述については、なお従前の例による。

(売却不許可事由に関する経過措置)
第二十条 改正後民事執行法第七十一条第七号(改正後民事執行法第百二十一条及び第百八十八条並びに改正後企業担保法第五十条において準用する場合を含む。)の規定は、改正後民事執行事件における売却不許可決定について適用し、改正前民事執行事件における売却不許可決定については、なお従前の例による。

(売却の実施の終了後に執行停止の裁判等の提出があった場合に関する経過措置)
第二十一条 改正後民事執行法第七十二条第一項及び第二項(これらの規定を改正後民事執行法第百二十一条及び第百八十八条並びに改正後企業担保法第五十条において準用する場合を含む。)の規定は、改正後民事執行事件における売却の実施の終了後に強制執行の一時の停止を命ずる旨を記載した裁判の正本又は記録事項証明書の提出があった場合について適用し、改正前民事執行事件における売却の実施の終了後に強制執行の一時の停止を命ずる旨を記載した裁判の正本又は記録事項証明書の提出があった場合については、なお従前の例による。

(売却の許可又は不許可の決定に対する執行抗告に関する経過措置)
第二十二条 改正後民事執行法第七十四条第四項(改正後民事執行法第百二十一条及び第百八十八条並びに改正後企業担保法第五十条において準用する場合を含む。)の規定は、改正後民事執行事件における売却の許可又は不許可の決定に対する執行抗告について適用する。

(代金の納付に関する経過措置)
第二十三条 改正後民事執行法第七十八条(改正後民事執行法第百二十一条及び第百八十八条並びに改正後企業担保法第五十条において準用する場合を含む。)の規定は、改正後民事執行事件における代金の納付について適用し、改正前民事執行事件における代金の納付については、なお従前の例による。

(売却代金の配当又は弁済金の交付の実施に関する経過措置)
第二十四条 改正後民事執行法第八十四条第一項から第三項まで(改正後民事執行法第百十一条(改正後民事執行法第百八十八条において準用する場合を含む。以下この節において同じ。)、第百二十一条、第百四十二条第二項(改正後民事執行法第百九十二条(改正後民事執行法第百九十五条においてその例による場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この節において同じ。)、第百六十六条第二項(改正後民事執行法第百六十七条第一項においてその例による場合及び改正後民事執行法第百九十三条第二項(改正後民事執行法第百九十五条においてその例による場合を含む。以下この節において同じ。)において準用する場合を含む。以下この節において同じ。)及び第百八十八条並びに改正後企業担保法第五十五条において準用する場合を含む。)の規定は、改正後民事執行事件における売却代金の配当又は弁済金の交付の実施について適用し、改正前民事執行事件における売却代金の配当又は弁済金の交付の実施については、なお従前の例による。

(電子配当表の作成に関する経過措置)
第二十五条 改正後民事執行法第八十五条(改正後民事執行法第百十一条、第百二十一条、第百四十二条第二項、第百六十六条第二項及び第百八十八条並びに改正後企業担保法第五十五条において準用する場合を含む。)の規定は、改正後民事執行事件における電子配当表の作成について適用し、改正前民事執行事件における配当表の作成については、なお従前の例による。

(異議申出期間の指定等に関する経過措置)
第二十六条 改正後民事執行法第八十五条の二及び第八十五条の三(これらの規定を改正後民事執行法第百十一条、第百二十一条、第百四十二条第二項、第百六十六条第二項及び第百八十八条並びに改正後企業担保法第五十五条において準用する場合を含む。)の規定は、改正後民事執行事件における異議申出期間の指定及び配当期日について適用する。

(配当異議の申出に関する経過措置)
第二十七条 改正後民事執行法第八十九条(改正後民事執行法第百十一条、第百二十一条、第百四十二条第二項、第百六十六条第二項及び第百八十八条並びに改正後企業担保法第五十五条において準用する場合を含む。)の規定は、改正後民事執行事件における配当異議の申出について適用し、改正前民事執行事件における配当異議の申出については、なお従前の例による。

(配当異議の訴えの判決等に関する経過措置)
第二十八条 改正後民事執行法第九十条第四項及び第六項(これらの規定を改正後民事執行法第百十一条、第百二十一条、第百四十二条第二項、第百六十六条第二項及び第百八十八条並びに改正後企業担保法第五十五条において準用する場合を含む。)の規定は、改正後民事執行事件に係る配当異議の訴えの判決及び配当異議の申出について適用し、改正前民事執行事件に係る配当異議の訴えの判決及び配当異議の申出については、なお従前の例による。

(電子配当表の変更に関する経過措置)
第二十九条 改正後民事執行法第九十二条第二項(改正後民事執行法第百十一条、第百二十一条、第百四十二条第二項、第百六十六条第二項及び第百八十八条並びに改正後企業担保法第五十五条において準用する場合を含む。)の規定は、改正後民事執行事件における電子配当表の変更について適用し、改正前民事執行事件における配当表の変更については、なお従前の例による。

(第三債務者への送達に関する経過措置)
第三十条 改正後民事執行法第百五十四条第二項及び第百五十六条第二項(これらの規定を改正後民事執行法第百九十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定は、改正後民事執行事件における配当要求があった旨を記録した電磁的記録の第三債務者への送達について適用し、改正前民事執行事件における配当要求があった旨を記載した文書の第三債務者への送達については、なお従前の例による。

(移転の登記又は登録の嘱託に関する経過措置)
第三十一条 改正後民事執行法第百六十四条第二項及び第三項(これらの規定を改正後民事執行法第百九十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定は、改正後民事執行事件における移転の登記又は登録の嘱託について適用し、改正前民事執行事件における移転の登記又は登録の嘱託については、なお従前の例による。

(電子交付計算書のファイルへの記録に関する経過措置)
第三十二条 改正後民事執行法第百六十七条の十一第三項の規定は、改正後民事執行事件における電子交付計算書のファイルへの記録について適用し、改正前民事執行事件における交付計算書の作成については、なお従前の例による。

    第三節 民事執行法の一部改正に伴う関係法律の整備

(裁判所法の一部改正)
第三十五条 裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)の一部を次のように改正する。
第十一条中「裁判書」の下に「又は電子裁判書(裁判所が他の法律の定めるところにより作成した裁判の内容を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第六十条において同じ。)をいう。)」を加える。

   第五章 民事調停法の一部改正等

    第一節 民事調停法の一部改正

第六十三条 〔略〕

    第二節 民事調停法の一部改正に伴う経過措置

調書に関する経過措置)
第六十四条 前条の規定による改正後の民事調停法(以下「改正後民事調停法」という。)第十二条の五の規定は、施行日以後に開始される調停事件(以下この節において「改正後調停事件」という。)における電子調書の作成について適用し、施行日前に開始された調停事件(以下この条及び次条において「改正前調停事件」という。)における調書の作成については、なお従前の例による。
 改正後民事調停法第十六条第一項(第二百四十一条の規定による改正後の労働審判法(平成十六年法律第四十五号。以下「改正後労働審判法」という。)第二十九条第二項において準用する場合を含む。)の規定は、改正後調停事件(第二百四十二条に規定する改正後労働審判事件を含む。)における調停において成立した合意についての電子調書の作成について適用し、改正前調停事件(第二百四十二条に規定する改正前労働審判事件を含む。次項において同じ。)における調停において成立した合意の調書への記載については、なお従前の例による。
 改正前調停事件における調停において成立した合意に係る調書の更正については、改正後民事調停法第十六条の二第一項(改正後労働審判法第二十九条第二項において準用する場合を含む。)中「前条第一項の規定によりファイルに記録された電子調書」とあるのは「調停において成立した合意を記載した調書」と、同条第二項中「最高裁判所規則で定めるところにより、電子裁判書(第二十二条において準用する非訟事件手続法第五十七条第一項に規定する電子裁判書をいう。)を作成し、ファイルに記録して」とあるのは「裁判書を作成して」として、同条の規定を適用する。
 改正後民事調停法第二十四条の三第三項の規定は、施行日以後に開始される地代借賃増減調停事件(民事調停法第二十四条の二第一項に規定する請求に係る調停事件をいう。以下この項において同じ。)における調停委員会が定める調停条項について適用し、施行日前に開始された地代借賃増減調停事件における調停委員会が定める調停条項については、なお従前の例による。

(事件に関する事項の証明に関する経過措置)
第六十五条 改正後民事調停法第十二条の八の規定は、改正後調停事件に関する事項の証明について適用し、改正前調停事件に関する事項の証明については、なお従前の例による。

(電子情報処理組織による申立て等に関する経過措置)
第六十六条 改正後民事調停法第二十一条の二の規定は、改正後調停事件における同条第一項に規定する申立て等について適用する。

   第八章 民事訴訟手続に関する条約等の実施に伴う民事訴訟手続の特例等に関する法律の一部改正

第八十七条 〔略〕

   第十一章 民事保全法の一部改正等

    第一節 民事保全法の一部改正

第百十条 〔略〕

    第二節 民事保全法の一部改正に伴う経過措置

手続費用額の確定手続に関する経過措置)
第百十一条 前条の規定による改正後の民事保全法(第百十五条及び第百二十三条において「改正後民事保全法」という。)第七条において準用する民事訴訟法(以下この節において「準用民事訴訟法」という。)第七十一条第二項の規定は、施行日以後に開始される民事保全事件(以下この節において「改正後民事保全事件」という。)における民事保全の手続の費用の負担の額を定める申立てについて、適用する。

(期日の呼出しに関する経過措置)
第百十二条 準用民事訴訟法第九十四条の規定は、改正後民事保全事件における期日の呼出しについて、適用する。

(送達報告書に関する経過措置)
第百十三条 準用民事訴訟法第百条第二項の規定は、改正後民事保全事件における送達報告書の提出について、適用する。

(公示送達の方法に関する経過措置)
第百十四条 準用民事訴訟法第百十一条から第百十三条までの規定は、改正後民事保全事件における公示送達について適用し、施行日前に開始された民事保全事件(以下この節において「改正前民事保全事件」という。)における公示送達については、なお従前の例による。

(電子情報処理組織による申立て等に関する経過措置)
第百十五条 準用民事訴訟法第一編第七章の規定は、改正後民事保全事件における準用民事訴訟法第百三十二条の十第一項に規定する申立て等について適用し、改正前民事保全事件における第百十条の規定による改正前の民事保全法(第百二十四条において「改正前民事保全法」という。)第六条の三第一項に規定する申立て等については、同条の規定は、施行日以後も、なおその効力を有する。
 改正後民事保全法第四十六条において準用する改正後民事執行法第十九条の二から第十九条の六までの規定は、改正後民事保全事件における改正後民事保全法第四十六条において準用する改正後民事執行法第十九条の二第一項及び第十九条の六に規定する申立て等について適用する。

(釈明処分による電磁的記録の提出に関する経過措置)
第百十六条 準用民事訴訟法第百五十一条第二項の規定は、改正後民事保全事件における釈明処分による電磁的記録の提出について適用し、改正前民事保全事件における釈明処分による電磁的記録の提出については、なお従前の例による。

(口頭弁論調書に関する経過措置)
第百十七条 準用民事訴訟法第百六十条の規定は、改正後民事保全事件における口頭弁論調書の作成、記録及び口頭弁論の方式に関する規定の遵守に係る証明について適用し、改正前民事保全事件における口頭弁論調書の作成、記載及び口頭弁論の方式に関する規定の遵守に係る証明については、なお従前の例による。
 準用民事訴訟法第百六十条の二の規定は、改正後民事保全事件における口頭弁論調書の更正について適用し、改正前民事保全事件における口頭弁論調書の更正については、なお従前の例による。

(尋問に代わる書面の提出等に関する経過措置)
第百十八条 準用民事訴訟法第二百五条第二項(準用民事訴訟法第二百七十八条第二項において準用する場合を含む。)及び第二百十五条第二項(準用民事訴訟法第二百十八条第一項及び第二百七十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定は、改正後民事保全事件における証人若しくは当事者本人の尋問に代わる書面及び鑑定人の意見の陳述に代わる書面の提出又は鑑定人の書面による意見の陳述に代わる意見の陳述の方式若しくは鑑定の嘱託を受けた者による鑑定書の提出について、適用する。

(電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べに関する経過措置)
第百十九条 準用民事訴訟法第二百三十一条の二第二項及び第二百三十一条の三第二項の規定は、改正後民事保全事件における電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べについて適用し、改正前民事保全事件における電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べについては、なお従前の例による。

(電子決定書の作成に関する経過措置)
第百二十条 準用民事訴訟法第百二十二条において準用する準用民事訴訟法第二百五十二条及び第二百五十三条の規定は、改正後民事保全事件における電子決定書(準用民事訴訟法第百二十二条において準用する準用民事訴訟法第二百五十二条第一項の規定により作成される電磁的記録をいう。)の作成について適用し、改正前民事保全事件における決定書の作成については、なお従前の例による。

(申立ての取下げが口頭でされた場合における期日の電子調書の記録に関する経過措置)
第百二十一条 準用民事訴訟法第二百六十一条第四項の規定は、改正後民事保全事件における申立ての取下げが口頭でされた場合における期日の電子調書の記録について適用し、改正前民事保全事件における申立ての取下げが口頭でされた場合における期日の調書の記載については、なお従前の例による。

(和解調書の効力に関する経過措置)
第百二十二条 準用民事訴訟法第二百六十七条第一項の規定は、改正後民事保全事件における和解に係る電子調書の効力について適用し、改正前民事保全事件における和解に係る調書の効力については、なお従前の例による。
 準用民事訴訟法第二百六十七条第二項の規定は、改正後民事保全事件における和解を記録した電子調書の送達について、適用する。
 準用民事訴訟法第二百六十七条の二第一項の規定は、改正後民事保全事件における和解に係る調書の更正について適用し、改正前民事保全事件における和解に係る調書の更正については、なお従前の例による。

(事件に関する事項の証明に関する経過措置)
第百二十三条 改正後民事保全法第五条の三の規定は、改正後民事保全事件に関する事項の証明について適用し、改正前民事保全事件に関する事項の証明については、なお従前の例による。

(家庭裁判所における執行関係訴訟手続に関する経過措置)
第百二十四条 施行日前に提起された改正前民事保全法第四十六条において準用する改正前民事執行法第三十三条又は第三十四条の訴えに係る事件であって家庭裁判所の管轄に属するものに関する手続(以下この条において「改正前の家庭裁判所における執行関係訴訟手続」という。)については、改正前民事保全法第四十六条において準用する改正前民事執行法第二十一条の二第一項及び第二項(別表第二を含む。)の規定は、施行日以後も、なおその効力を有する。
 改正前の家庭裁判所における執行関係訴訟手続における期日の呼出し及び公示送達については、なお従前の例による。
 改正前の家庭裁判所における執行関係訴訟手続における改正前民事保全法第四十六条において準用する改正前民事執行法第二十一条の二第三項において準用する改正前民事執行法第十九条の二第一項に規定する申立て等については、同条の規定は、施行日以後も、なおその効力を有する。

   第二十一章 仲裁法の一部改正等

    第一節 仲裁法の一部改正

第二百二十七条 〔略〕

    第二節 仲裁法の一部改正に伴う経過措置

手続費用額の確定手続に関する経過措置)
第二百二十八条 前条の規定による改正後の仲裁法(第二百三十九条及び第二百四十条において「改正後仲裁法」という。)第十二条において準用する民事訴訟法(以下この節において「準用民事訴訟法」という。)第七十一条第二項の規定は、仲裁手続に関して裁判所が行う手続に係る事件であって施行日以後に開始されるもの(以下この節において「改正後仲裁関係事件」という。)における裁判所が行う手続の費用の負担の額を定める申立てについて、適用する。

(期日の呼出しに関する経過措置)
第二百二十九条 準用民事訴訟法第九十四条の規定は、改正後仲裁関係事件における期日の呼出しについて適用し、仲裁手続に関して裁判所が行う手続に係る事件であって施行日前に開始されたもの(以下この節において「改正前仲裁関係事件」という。)における期日の呼出しについては、なお従前の例による。

(送達報告書に関する経過措置)
第二百三十条 準用民事訴訟法第百条第二項の規定は、改正後仲裁関係事件における送達報告書の提出について、適用する。

(公示送達の方法に関する経過措置)
第二百三十一条 準用民事訴訟法第百十一条から第百十三条までの規定は、改正後仲裁関係事件における公示送達について適用し、改正前仲裁関係事件における公示送達については、なお従前の例による。

(電子情報処理組織による申立て等に関する経過措置)
第二百三十二条 準用民事訴訟法第一編第七章の規定は、改正後仲裁関係事件における準用民事訴訟法第百三十二条の十第一項に規定する申立て等について適用し、改正前仲裁関係事件における第二百二十七条の規定による改正前の仲裁法第九条の四第一項に規定する申立て等については、同条の規定は、施行日以後も、なおその効力を有する。

(釈明処分による電磁的記録の提出に関する経過措置)
第二百三十三条 準用民事訴訟法第百五十一条第二項の規定は、改正後仲裁関係事件における釈明処分による電磁的記録の提出について適用し、改正前仲裁関係事件における釈明処分による電磁的記録の提出については、なお従前の例による。

(口頭弁論調書に関する経過措置)
第二百三十四条 準用民事訴訟法第百六十条の規定は、改正後仲裁関係事件における口頭弁論調書の作成、記録及び口頭弁論の方式に関する規定の遵守に係る証明について適用し、改正前仲裁関係事件における口頭弁論調書の作成、記載及び口頭弁論の方式に関する規定の遵守に係る証明については、なお従前の例による。
 準用民事訴訟法第百六十条の二の規定は、改正後仲裁関係事件における口頭弁論調書の更正について適用し、改正前仲裁関係事件における口頭弁論調書の更正については、なお従前の例による。

(尋問に代わる書面の提出等に関する経過措置)
第二百三十五条 準用民事訴訟法第二百五条第二項及び第二百十五条第二項(準用民事訴訟法第二百十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定は、改正後仲裁関係事件における証人の尋問に代わる書面の提出又は鑑定人の書面による意見の陳述に代わる意見の陳述の方式若しくは鑑定の嘱託を受けた者による鑑定書の提出について、適用する。

(電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べに関する経過措置)
第二百三十六条 準用民事訴訟法第二百三十一条の二第二項及び第二百三十一条の三第二項の規定は、改正後仲裁関係事件における電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べについて適用し、改正前仲裁関係事件における電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べについては、なお従前の例による。

(電子決定書の作成に関する経過措置)
第二百三十七条 準用民事訴訟法第百二十二条において準用する準用民事訴訟法第二百五十二条及び第二百五十三条の規定は、改正後仲裁関係事件における電子決定書(準用民事訴訟法第百二十二条において準用する準用民事訴訟法第二百五十二条第一項の規定により作成される電磁的記録をいう。)の作成について適用し、改正前仲裁関係事件における決定書の作成については、なお従前の例による。

(申立ての取下げが口頭でされた場合における期日の電子調書の記録に関する経過措置)
第二百三十八条 準用民事訴訟法第二百六十一条第四項の規定は、改正後仲裁関係事件における申立ての取下げが口頭でされた場合における期日の電子調書の記録について適用し、改正前仲裁関係事件における申立ての取下げが口頭でされた場合における期日の調書の記載については、なお従前の例による。

(事件に関する事項の証明に関する経過措置)
第二百三十九条 改正後仲裁法第十一条の規定は、改正後仲裁関係事件に関する事項の証明について適用し、改正前仲裁関係事件に関する事項の証明については、なお従前の例による。

(裁判所が実施する証拠調べに関する経過措置)
第二百四十条 改正後仲裁法第三十七条第六項の規定は、改正後仲裁関係事件における裁判所が実施する証拠調べについて適用し、改正前仲裁関係事件における裁判所が実施する証拠調べについては、なお従前の例による。

   第二十四章 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律の一部改正等

    第一節 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律の一部改正

第二百七十四条 〔略〕

    第二節 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律の一部改正に伴う経過措置

手続費用額の確定手続に関する経過措置)
第二百七十五条 前条の規定による改正後の裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(第二百八十六条において「改正後裁判外紛争解決手続利用促進法」という。)第三十四条において準用する民事訴訟法(以下この節において「準用民事訴訟法」という。)第七十一条第二項の規定は、施行日以後に開始される執行決定の手続に係る事件(以下この節において「改正後執行決定事件」という。)における執行決定の手続の費用の負担の額を定める申立てについて、適用する。

(期日の呼出しに関する経過措置)
第二百七十六条 準用民事訴訟法第九十四条の規定は、改正後執行決定事件における期日の呼出しについて適用し、施行日前に開始された執行決定の手続に係る事件(以下この節において「改正前執行決定事件」という。)における期日の呼出しについては、なお従前の例による。

(送達報告書に関する経過措置)
第二百七十七条 準用民事訴訟法第百条第二項の規定は、改正後執行決定事件における送達報告書の提出について、適用する。

(公示送達の方法に関する経過措置)
第二百七十八条 準用民事訴訟法第百十一条から第百十三条までの規定は、改正後執行決定事件における公示送達について適用し、改正前執行決定事件における公示送達については、なお従前の例による。

(電子情報処理組織による申立て等に関する経過措置)
第二百七十九条 準用民事訴訟法第一編第七章の規定は、改正後執行決定事件における準用民事訴訟法第百三十二条の十第一項に規定する申立て等について適用し、改正前執行決定事件における第二百七十四条の規定による改正前の裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第二十七条の八第一項に規定する申立て等については、同条の規定は、施行日以後も、なおその効力を有する。

(釈明処分による電磁的記録の提出に関する経過措置)
第二百八十条 準用民事訴訟法第百五十一条第二項の規定は、改正後執行決定事件における釈明処分による電磁的記録の提出について適用し、改正前執行決定事件における釈明処分による電磁的記録の提出については、なお従前の例による。

(口頭弁論調書に関する経過措置)
第二百八十一条 準用民事訴訟法第百六十条の規定は、改正後執行決定事件における口頭弁論調書の作成、記録及び口頭弁論の方式に関する規定の遵守に係る証明について適用し、改正前執行決定事件における口頭弁論調書の作成、記載及び口頭弁論の方式に関する規定の遵守に係る証明については、なお従前の例による。
 準用民事訴訟法第百六十条の二の規定は、改正後執行決定事件における口頭弁論調書の更正について適用し、改正前執行決定事件における口頭弁論調書の更正については、なお従前の例による。

(尋問に代わる書面の提出等に関する経過措置)
第二百八十二条 準用民事訴訟法第二百五条第二項及び第二百十五条第二項(準用民事訴訟法第二百十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定は、改正後執行決定事件における証人の尋問に代わる書面の提出又は鑑定人の書面による意見の陳述に代わる意見の陳述の方式若しくは鑑定の嘱託を受けた者による鑑定書の提出について、適用する。

(電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べに関する経過措置)
第二百八十三条 準用民事訴訟法第二百三十一条の二第二項及び第二百三十一条の三第二項の規定は、改正後執行決定事件における電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べについて適用し、改正前執行決定事件における電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べについては、なお従前の例による。

(電子決定書の作成に関する経過措置)
第二百八十四条 準用民事訴訟法第百二十二条において準用する準用民事訴訟法第二百五十二条及び第二百五十三条の規定は、改正後執行決定事件における電子決定書(準用民事訴訟法第百二十二条において準用する準用民事訴訟法第二百五十二条第一項の規定により作成される電磁的記録をいう。)の作成について適用し、改正前執行決定事件における決定書の作成については、なお従前の例による。

(申立ての取下げが口頭でされた場合における期日の電子調書の記録に関する経過措置)
第二百八十五条 準用民事訴訟法第二百六十一条第四項の規定は、改正後執行決定事件における申立ての取下げが口頭でされた場合における期日の電子調書の記録について適用し、改正前執行決定事件における申立ての取下げが口頭でされた場合における期日の調書の記載については、なお従前の例による。

(事件に関する事項の証明に関する経過措置)
第二百八十六条 改正後裁判外紛争解決手続利用促進法第三十三条の規定は、改正後執行決定事件に関する事項の証明について適用し、改正前執行決定事件に関する事項の証明については、なお従前の例による。

   第二十八章 非訟事件手続法の一部改正等

    第一節 非訟事件手続法の一部改正

第三百四条 〔略〕

    第二節 非訟事件手続法の一部改正に伴う経過措置

手続費用額の確定手続に関する経過措置)
第三百五条 前条の規定による改正後の非訟事件手続法(以下この節において「改正後非訟事件手続法」という。)第二十八条第一項(改正後民事調停法第二十二条及び改正後労働審判法第二十九条第一項において準用する場合を含む。)において準用する民事訴訟法第七十一条第二項(同法第七十二条後段において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に開始される非訟事件(以下この節において「改正後非訟事件」という。)における手続の費用の負担の額を定める申立てについて、適用する。

(調書に関する経過措置)
第三百六条 改正後非訟事件手続法第三十一条の規定は、改正後非訟事件における電子調書の作成について適用し、施行日前に開始された非訟事件(以下この節において「改正前非訟事件」という。)における調書の作成については、なお従前の例による。
 改正前非訟事件における調書の更正については、改正後非訟事件手続法第三十一条の二第一項(改正後民事調停法第二十二条及び改正後労働審判法第二十九条第一項において準用する場合を含む。)中「前条第二項の規定によりファイルに記録された電子調書の内容」とあるのは「調書の記載」と、同条第二項(他の法律において準用する場合を含む。)中「その旨をファイルに記録して」とあるのは「調書を作成して」として、同条の規定を適用する。
 改正後非訟事件手続法第六十五条第二項の規定は、改正後非訟事件における和解についての電子調書の作成について適用し、改正前非訟事件における和解の調書への記載については、なお従前の例による。
 改正前非訟事件における和解に係る調書の更正については、改正後非訟事件手続法第六十五条の二第一項中「前条第二項の規定によりファイルに記録された電子調書」とあるのは、「和解を記載した調書」として、同項の規定を適用する。

(裁判所の許可を得ないでする裁判書の正本等の交付の請求に関する経過措置)
第三百七条 改正前非訟事件における裁判所の許可を得ないでする裁判書の正本、謄本又は抄本の交付の請求については、なお従前の例による。

(非訟事件に関する事項の証明に関する経過措置)
第三百八条 改正後非訟事件手続法第三十二条の三の規定は、改正後非訟事件における非訟事件に関する事項の証明について適用し、改正前非訟事件における非訟事件に関する事項の証明については、なお従前の例による。

(期日の呼出しに関する経過措置)
第三百九条 改正後非訟事件手続法第三十四条第四項(改正後民事調停法第二十二条及び改正後労働審判法第二十九条第一項において準用する場合を含む。)において準用する民事訴訟法第九十四条の規定は、改正後非訟事件における期日の呼出しについて適用し、改正前非訟事件における期日の呼出しについては、なお従前の例による。

(送達報告書に関する経過措置)
第三百十条 改正後非訟事件手続法第三十八条(改正後民事調停法第二十二条及び改正後労働審判法第二十九条第一項において準用する場合を含む。以下この節において同じ。)において準用する民事訴訟法第百条第二項の規定は、改正後非訟事件における送達報告書の提出について、適用する。

(公示送達の方法に関する経過措置)
第三百十一条 改正後非訟事件手続法第三十八条において準用する民事訴訟法第百十一条から第百十三条までの規定は、改正後非訟事件における公示送達について適用し、改正前非訟事件における公示送達については、なお従前の例による。

(電子情報処理組織による申立て等に関する経過措置)
第三百十二条 改正後非訟事件手続法第四十二条の規定は、改正後非訟事件における同条第一項に規定する申立て等について適用し、改正前非訟事件における第三百四条の規定による改正前の非訟事件手続法(以下この条において「改正前非訟事件手続法」という。)第四十二条第一項(第六十三条の規定による改正前の民事調停法第二十二条及び第二百四十一条の規定による改正前の労働審判法第二十九条第一項において準用する場合を含む。)に規定する申立て等については、改正前非訟事件手続法第四十二条(第六十三条の規定による改正前の民事調停法第二十二条及び第二百四十一条の規定による改正前の労働審判法第二十九条第一項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後も、なおその効力を有する。

(尋問に代わる書面の提出等に関する経過措置)
第三百十三条 改正後非訟事件手続法第五十三条(改正後民事調停法第二十二条において準用する場合を含む。次条において同じ。)において準用する民事訴訟法第二百五条第二項及び第二百十五条第二項(同法第二百十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定は、改正後非訟事件における証人の尋問に代わる書面の提出又は鑑定人の書面による意見の陳述に代わる意見の陳述の方式若しくは鑑定の嘱託を受けた者による鑑定書の提出について、適用する。

(電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べに関する経過措置)
第三百十四条 改正後非訟事件手続法第五十三条において準用する民事訴訟法第二百三十一条の二第二項及び第二百三十一条の三第二項の規定は、改正後非訟事件における電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べについて適用し、改正前非訟事件における電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べについては、なお従前の例による。

(終局決定の方式等に関する経過措置)
第三百十五条 改正後非訟事件手続法第五十七条及び第五十八条第二項(これらの規定(改正後非訟事件手続法第五十七条第一項を除く。)を改正後非訟事件手続法第六十二条第一項において準用する場合を含む。)並びに第六十一条第二項の規定(これらの規定を改正後民事調停法第二十二条及び改正後労働審判法第二十九条第一項において準用する場合を含む。)は、改正後非訟事件における終局決定の方式、電子裁判書の作成、更正決定及び中間決定について適用し、改正前非訟事件における終局決定の方式、裁判書の作成、更正決定及び中間決定については、なお従前の例による。

(申立ての取下げが口頭でされた場合における期日の電子調書の記録に関する経過措置)
第三百十六条 改正後非訟事件手続法第六十三条第二項(改正後民事調停法第二十二条及び改正後労働審判法第二十九条第一項において準用する場合を含む。)において準用する民事訴訟法第二百六十一条第四項の規定は、改正後非訟事件における申立ての取下げが口頭でされた場合における期日の電子調書の記録について適用し、改正前非訟事件における申立ての取下げが口頭でされた場合における期日の調書の記載については、なお従前の例による。

(公示催告事件に関する経過措置)
第三百十七条 改正後非訟事件手続法第百二条第一項の規定は、施行日以後に開始される公示催告事件について適用し、施行日前に開始された公示催告事件については、なお従前の例による。

   第三十二章 民事訴訟法等の一部を改正する法律の一部改正

第三百七十三条 民事訴訟法等の一部を改正する法律(令和四年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。
第四条のうち民事訴訟費用等に関する法律第二条の改正規定中「改め、同条第十二号中「正本」の下に「若しくは記録事項証明書」を加える」を「改める」に改める。
第五条のうち人事訴訟法第二十九条第二項の改正規定中「、第百八十七条第三項及び第四項」を削る。
第九条のうち、民事執行法第二十条の改正規定中「、第八十七条の二」及び「、第百八十七条第三項及び第四項」を削り、同法第一章中第二十一条の次に一条を加える改正規定中「、第百八十七条第三項及び第四項」を削り、同法第二十五条、第二十九条、第百八十一条第一項第一号及び第百八十三条第一項の改正規定を削る。
附則第二十九条から第三十二条までを次のように改める。
第二十九条から第三十二条まで 削除
附則第三十五条のうち裁判所法第十一条の改正規定を削る。
附則第五十条のうち企業担保法第十七条第一項の改正規定、附則第六十六条のうち船舶の所有者等の責任の制限に関する法律第十一条の改正規定、附則第七十一条のうち民事保全法第七条の改正規定、附則第七十九条のうち金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第十二条の改正規定、附則第八十四条のうち民事再生法第十八条の改正規定、附則第八十九条のうち外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第十五条の改正規定、附則第九十四条のうち会社更生法第十三条の改正規定及び附則第九十七条のうち仲裁法第十条の改正規定中「、第八十七条の二」及び「、第百八十七条第三項及び第四項」を削る。
附則第九十九条のうち労働審判法第十七条第二項の改正規定中「、第百八十七条第三項及び第四項」を削る。
附則第百四条のうち破産法第十三条の改正規定中「、第八十七条の二」及び「、第百八十七条第三項及び第四項」を削る。
附則第百十八条のうち消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律第五十三条の改正規定中「、第百八十七条第三項及び第四項」を削る。

   第三十三章 調停による国際的な和解合意に関する国際連合条約の実施に関する法律の一部改正等

    第一節 調停による国際的な和解合意に関する国際連合条約の実施に関する法律の一部改正

第三百七十四条 〔略〕

    第二節 調停による国際的な和解合意に関する国際連合条約の実施に関する法律の一部改正に伴う経過措置

手続費用額の確定手続に関する経過措置)
第三百七十五条 前条の規定による改正後の調停による国際的な和解合意に関する国際連合条約の実施に関する法律(第三百八十六条において「改正後調停条約実施法」という。)第十条において準用する民事訴訟法(以下この節において「準用民事訴訟法」という。)第七十一条第二項の規定は、施行日以後に開始される執行決定の手続に係る事件(以下この節において「改正後執行決定事件」という。)における執行決定の手続の費用の負担の額を定める申立てについて、適用する。

(期日の呼出しに関する経過措置)
第三百七十六条 準用民事訴訟法第九十四条の規定は、改正後執行決定事件における期日の呼出しについて適用し、施行日前に開始された執行決定の手続に係る事件(以下この節において「改正前執行決定事件」という。)における期日の呼出しについては、なお従前の例による。

(送達報告書に関する経過措置)
第三百七十七条 準用民事訴訟法第百条第二項の規定は、改正後執行決定事件における送達報告書の提出について、適用する。

(公示送達の方法に関する経過措置)
第三百七十八条 準用民事訴訟法第百十一条から第百十三条までの規定は、改正後執行決定事件における公示送達について適用し、改正前執行決定事件における公示送達については、なお従前の例による。

(電子情報処理組織による申立て等に関する経過措置)
第三百七十九条 準用民事訴訟法第一編第七章の規定は、改正後執行決定事件における準用民事訴訟法第百三十二条の十第一項に規定する申立て等について適用し、改正前執行決定事件における第三百七十四条の規定による改正前の調停による国際的な和解合意に関する国際連合条約の実施に関する法律第十条第一項に規定する申立て等については、同条の規定は、施行日以後も、なおその効力を有する。

(釈明処分による電磁的記録の提出に関する経過措置)
第三百八十条 準用民事訴訟法第百五十一条第二項の規定は、改正後執行決定事件における釈明処分による電磁的記録の提出について適用し、改正前執行決定事件における釈明処分による電磁的記録の提出については、なお従前の例による。

(口頭弁論調書に関する経過措置)
第三百八十一条 準用民事訴訟法第百六十条の規定は、改正後執行決定事件における口頭弁論調書の作成、記録及び口頭弁論の方式に関する規定の遵守に係る証明について適用し、改正前執行決定事件における口頭弁論調書の作成、記載及び口頭弁論の方式に関する規定の遵守に係る証明については、なお従前の例による。
 準用民事訴訟法第百六十条の二の規定は、改正後執行決定事件における口頭弁論調書の更正について適用し、改正前執行決定事件における口頭弁論調書の更正については、なお従前の例による。

(尋問に代わる書面の提出等に関する経過措置)
第三百八十二条 準用民事訴訟法第二百五条第二項及び第二百十五条第二項(準用民事訴訟法第二百十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定は、改正後執行決定事件における証人の尋問に代わる書面の提出又は鑑定人の書面による意見の陳述に代わる意見の陳述の方式若しくは鑑定の嘱託を受けた者による鑑定書の提出について、適用する。

(電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べに関する経過措置)
第三百八十三条 準用民事訴訟法第二百三十一条の二第二項及び第二百三十一条の三第二項の規定は、改正後執行決定事件における電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べについて適用し、改正前執行決定事件における電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べについては、なお従前の例による。

(電子決定書の作成に関する経過措置)
第三百八十四条 準用民事訴訟法第百二十二条において準用する準用民事訴訟法第二百五十二条及び第二百五十三条の規定は、改正後執行決定事件における電子決定書(準用民事訴訟法第百二十二条において準用する準用民事訴訟法第二百五十二条第一項の規定により作成される電磁的記録をいう。)の作成について適用し、改正前執行決定事件における決定書の作成については、なお従前の例による。

(申立ての取下げが口頭でされた場合における期日の電子調書の記録に関する経過措置)
第三百八十五条 準用民事訴訟法第二百六十一条第四項の規定は、改正後執行決定事件における申立ての取下げが口頭でされた場合における期日の電子調書の記録について適用し、改正前執行決定事件における申立ての取下げが口頭でされた場合における期日の調書の記載については、なお従前の例による。

(事件に関する事項の証明に関する経過措置)
第三百八十六条 改正後調停条約実施法第九条の規定は、改正後執行決定事件に関する事項の証明について適用し、改正前執行決定事件に関する事項の証明については、なお従前の例による。

   第三十四章 雑則

(罰則に関する経過措置)
第三百八十七条 この法律(附則第二号及び第三号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第三百八十八条 この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)
第三百八十九条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の民事執行法その他の法律の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則

この法律は、公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第三十二章の規定及び第三百八十八条の規定 公布の日
 第一条中民事執行法第二十二条第五号の改正規定、同法第二十五条の改正規定、同法第二十六条の改正規定、同法第二十九条の改正規定(「の謄本」の下に「又は電磁的記録に記録されている事項の全部を記録した電磁的記録」を加える部分を除く。)、同法第九十一条第一項第三号の改正規定、同法第百四十一条第一項第三号の改正規定、同法第百八十一条第一項の改正規定、同条第四項の改正規定、同法第百八十三条の改正規定、同法第百八十九条の改正規定及び同法第百九十三条第一項の改正規定、第十二条、第三十三条、第三十四条、第三十六条及び第三十七条の規定、第四十二条中組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第三十九条第二項の改正規定、第四十五条の規定(民法第九十八条第二項及び第百五十一条第四項の改正規定を除く。)、第四十七条中鉄道抵当法第四十一条の改正規定及び同法第四十三条第三項の改正規定、第四十八条及び第四章の規定、第八十八条中民事訴訟費用等に関する法律第二条の改正規定、第九十一条の規定、第百八十五条中配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第十二条第三項の改正規定、第百九十八条の規定並びに第三百八十七条の規定 公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日
 第一条中民事執行法第十八条の次に一条を加える改正規定、同法第二十七条の改正規定、同法第二十九条の改正規定(「の謄本」の下に「又は電磁的記録に記録されている事項の全部を記録した電磁的記録」を加える部分に限る。)、同法第三十三条第一項の改正規定、同法中第八十六条を第八十六条の二とし、第八十五条の次に三条を加える改正規定(同法第八十五条の二及び第八十五条の三を加える部分を除く。)、同法第九十二条に五項を加える改正規定、同法第百十一条の改正規定(「第八十五条並びに」を「第八十五条から第八十六条まで及び」に改める部分に限る。)、同法第百四十二条第二項の改正規定、同法第百六十六条第二項の改正規定、同法第百六十七条の十一第七項の改正規定(「第九十二条第一項」の下に「及び第三項から第七項まで」を加える部分に限る。)、同法第百九十九条の次に二条を加える改正規定、同法第二百条第一項の改正規定及び同法附則に六条を加える改正規定、第三十五条及び第四十条の規定、第四十七条中鉄道抵当法第五十九条に二項を加える改正規定、第六十三条中民事調停法の目次の改正規定、同法第二十七条に一項を加える改正規定及び同法第二章に一節を加える改正規定、第六十七条中企業担保法第十七条第二項の改正規定(「第十八条」の下に「、第十八条の二」を加える部分に限る。)及び同法第五十五条の改正規定、第八十八条中民事訴訟費用等に関する法律附則を同法附則第一条とし、同条に見出しを付し、同法附則に十二条を加える改正規定、第九十四条中船舶の所有者等の責任の制限に関する法律第五十九条の次に一条を加える改正規定、第百十条中民事保全法第四十六条の改正規定(「第十八条」の下に「、第十八条の二」を加える部分に限る。)、第百三十条中金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第六十六条の改正規定及び同法第二百三十二条の改正規定、第百四十五条中民事再生法第百十五条の次に一条を加える改正規定及び同法第百五十三条第三項の改正規定(「民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第八十五条」を「民事執行法第八十五条から第八十六条まで」に改める部分に限る。)、第百六十一条第一項の規定、第二百二条中会社更生法第百十条第三項の改正規定(「民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第八十五条」を「民事執行法第八十五条から第八十六条まで」に改める部分に限る。)及び同法第百十五条の次に一条を加える改正規定、第二百十六条第一項の規定、第二百十九条中人事訴訟法第九条に一項を加える改正規定及び同法第三十三条に二項を加える改正規定、第二百四十九条中破産法第百二十一条の次に一条を加える改正規定、同法第百二十二条第二項の改正規定、同法第百三十六条の次に一条を加える改正規定及び同法第百九十一条第三項の改正規定(「第八十五条」の下に「から第八十六条まで」を加える部分に限る。)、第二百六十五条第一項の規定、第三百四条中非訟事件手続法第三十三条第四項の改正規定、同法第四十三条の改正規定及び同法第四十七条第一項の改正規定、第三百二十六条中家事事件手続法第四十条の改正規定、同法第四十九条の改正規定、同法第五十四条第一項の改正規定、同法第五十九条の改正規定、同法第六十条第二項の改正規定(「及び第二項」を「から第三項まで」に改める部分に限る。)、同法第八十四条第一項の改正規定(「第三項まで、」を「第四項まで、」に改める部分及び「高等裁判所に」と」の下に「、第五十九条第三項中「家庭裁判所及び」とあるのは「高等裁判所及び」と」を加える部分に限る。)、同法第二百六十条第一項第六号の改正規定及び同法第二百六十一条第五項の改正規定、第三百四十一条中国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律第七十条の改正規定、同法第七十五条第一項の改正規定、同法第八十条に一項を加える改正規定及び同法第百三条第六項の改正規定並びに第三百五十六条中消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律第五十三条の改正規定(「、第八十七条の二」を削る部分に限る。) 民事訴訟法等の一部を改正する法律の施行の日