目次中「第二十七条の十一」を「第三十五条」に、「第二十八条―第三十一条」を「第三十六条―第三十九条」に、「第三十二条―第三十四条」を「第四十条―第四十二条」に改める。
第十四条中「第二十七条の二第三項において」を「以下」に改める。
第三十四条を第四十二条とし、第三十三条を第四十一条とし、第三十二条を第四十条とし、第四章中第三十一条を第三十九条とし、第三十条を第三十八条とし、第二十九条を第三十七条とし、第二十八条を第三十六条とし、第三章中第二十七条の十一を第三十五条とする。
第二十七条の十中「(平成八年法律第百九号)」及び「(同法第七十一条第二項、第九十一条の二、第九十二条第九項及び第十項、第九十二条の二第二項、第九十四条、第百条第二項、第一編第五章第四節第三款、第百十一条、第一編第七章、第百三十三条の二第五項及び第六項、第百三十三条の三第二項、第百五十一条第三項、第百六十条第二項、第百八十五条第三項、第二百五条第二項、第二百十五条第二項、第二百二十七条第二項並びに第二百三十二条の二の規定を除く。)」を削り、同条後段を次のように改める。
この場合において、同法第百三十二条の十一第一項第二号中「第二条」とあるのは、「第九条において準用する同法第二条」と読み替えるものとする。
第二十七条の十を第三十四条とする。
第二十七条の五から第二十七条の九までを削り、第二十七条の四を第三十条とし、同条の次に次の三条を加える。
(非電磁的事件記録の閲覧等)
第三十一条 執行決定の手続について利害関係を有する者(以下「利害関係者」という。)は、裁判所書記官に対し、非電磁的事件記録(事件の記録中次条第一項に規定する電磁的事件記録を除いた部分をいう。以下この条において同じ。)の閲覧又は謄写を請求することができる。
2 利害関係者は、裁判所書記官に対し、非電磁的事件記録の正本、謄本又は抄本の交付を請求することができる。
3 前二項の規定は、非電磁的事件記録中の録音テープ又はビデオテープ(これらに準ずる方法により一定の事項を記録した物を含む。)に関しては、適用しない。この場合において、利害関係者は、裁判所書記官に対し、これらの物の複製を請求することができる。
4 民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第九十一条第五項の規定は、第一項及び前項の規定による請求について準用する。
(電磁的事件記録の閲覧等)
第三十二条 利害関係者は、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、電磁的事件記録(事件の記録中この法律その他の法令の規定により裁判所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この条及び次条において同じ。)に備えられたファイルに記録された事項に係る部分をいう。以下この条において同じ。)の内容を最高裁判所規則で定める方法により表示したものの閲覧を請求することができる。
2 利害関係者は、裁判所書記官に対し、電磁的事件記録に記録されている事項について、最高裁判所規則で定めるところにより、最高裁判所規則で定める電子情報処理組織(裁判所の使用に係る電子計算機と手続の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。次項及び次条において同じ。)を使用してその者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法その他の最高裁判所規則で定める方法による複写を請求することができる。
3 利害関係者は、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、電磁的事件記録に記録されている事項の全部若しくは一部を記載した書面であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該書面の内容が電磁的事件記録に記録されている事項と同一であることを証明したものを交付し、又は当該事項の全部若しくは一部を記録した電磁的記録であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該電磁的記録の内容が電磁的事件記録に記録されている事項と同一であることを証明したものを最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してその者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法その他の最高裁判所規則で定める方法により提供することを請求することができる。
4 民事訴訟法第九十一条第五項の規定は、第一項及び第二項の規定による請求について準用する。
(事件に関する事項の証明)
第三十三条 利害関係者は、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、事件に関する事項を記載した書面であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該事項を証明したものを交付し、又は当該事項を記録した電磁的記録であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該事項を証明したものを最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してその者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法その他の最高裁判所規則で定める方法により提供することを請求することができる。
第二十七条の三を第二十九条とする。
第二十七条の二第三項中「に係る記録媒体」を削り、「当該記録媒体」を「当該電磁的記録」に改め、同条を第二十八条とする。
別表を削る。