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令和5年法律第53号抄(民事保全法の改正)

民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和5年6月14日)

第百十条 民事保全法(平成元年法律第九十一号)の一部を次のように改正する。
第五条の見出しを「(非電磁的事件記録の閲覧等)」に改め、同条中「事件の記録」を「非電磁的事件記録(事件の記録中次条第一項に規定する電磁的事件記録を除いた部分をいう。)」に、「謄写、」を「謄写又は」に改め、「又は事件に関する事項の証明書の交付」を削り、同条ただし書を削り、同条に次の一項を加える。
 民事訴訟法第九十一条第四項及び第五項の規定は、前項の規定による請求について準用する。
第五条の次に次の三条を加える。
(電磁的事件記録の閲覧等)
第五条の二 保全命令に関する手続又は保全執行に関し裁判所が行う手続について、利害関係を有する者は、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、電磁的事件記録(事件の記録中この法律その他の法令の規定により裁判所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この条及び次条において同じ。)に備えられたファイル(第四十三条第一項において単に「ファイル」という。)に記録された事項に係る部分をいう。以下この条において同じ。)の内容を最高裁判所規則で定める方法により表示したものの閲覧を請求することができる。
 保全命令に関する手続又は保全執行に関し裁判所が行う手続について、利害関係を有する者は、裁判所書記官に対し、電磁的事件記録に記録されている事項について、最高裁判所規則で定めるところにより、最高裁判所規則で定める電子情報処理組織(裁判所の使用に係る電子計算機と手続の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。次項及び次条において同じ。)を使用してその者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法その他の最高裁判所規則で定める方法による複写を請求することができる。
 保全命令に関する手続又は保全執行に関し裁判所が行う手続について、利害関係を有する者は、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、電磁的事件記録に記録されている事項の全部若しくは一部を記載した書面であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該書面の内容が電磁的事件記録に記録されている事項と同一であることを証明したものを交付し、又は当該事項の全部若しくは一部を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該電磁的記録の内容が電磁的事件記録に記録されている事項と同一であることを証明したものを最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してその者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法その他の最高裁判所規則で定める方法により提供することを請求することができる。
 民事訴訟法第九十一条第五項の規定は、第一項及び第二項の規定による請求について準用する。
(事件に関する事項の証明)
第五条の三 保全命令に関する手続又は保全執行に関し裁判所が行う手続について、利害関係を有する者は、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、事件に関する事項を記載した書面であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該事項を証明したものを交付し、又は当該事項を記録した電磁的記録であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該事項を証明したものを最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してその者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法その他の最高裁判所規則で定める方法により提供することを請求することができる。
(事件の記録の閲覧等の特則)
第五条の四 前三条の規定にかかわらず、債権者以外の者は、保全命令の申立てに関し口頭弁論若しくは債務者を呼び出す審尋の期日の指定があり、又は債務者に対する保全命令の送達があるまでの間は、これらの規定による請求をすることができない。
第六条の二及び第六条の三を削る。
第七条を次のように改める。
(民事訴訟法の準用)
第七条 特別の定めがある場合を除き、民事保全の手続に関しては、その性質に反しない限り、民事訴訟法第一編から第四編までの規定を準用する。この場合において、同法第百九条の四第一項中「第百三十二条の十一第一項各号に掲げる者」とあるのは「第百三十二条の十一第一項各号に掲げる者(保全執行に関する手続にあっては、民事保全法第四十六条において準用する民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第十九条の三第一項各号(同法第十九条の六において読み替えて準用する場合を含む。)に掲げる者)」と、同法第百三十二条の十一第一項第二号中「規定」とあるのは「規定(これらの規定を同法第九条において準用する場合を含む。)」と読み替えるものとする。
第三十七条第一項、第三項及び第四項中「書面」の下に「又は電磁的記録」を加え、同条第六項中「第十六条」を「第十六条第一項」に改める。
第四十三条第一項本文中「正本」の下に「(保全命令に係る電磁的記録がファイルに記録されたものである場合にあっては、記録事項証明書(ファイルに記録されている事項を記載した書面であって裁判所書記官が当該書面の内容が当該ファイルに記録されている事項と同一であることを証明したものをいう。次条第二項において同じ。)。以下この項において同じ。)」を加える。
第四十四条第一項中「書面」の下に「又は電磁的記録」を加え、同条第二項中「書面」の下に「又は電磁的記録」を、「正本」の下に「又は記録事項証明書」を加える。
第四十六条中「(第五項を除く。)」を削り、「第十八条」の下に「、第十八条の二」を加え、「第十九条の三、第二十一条の二」を「第十九条の二から第十九条の六まで」に改め、「第七号」の下に「並びに第四項」を加える。
別表を削る。