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令和5年法律第53号抄(非訟事件手続法の改正)

民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和5年6月14日)

第三百四条 非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)の一部を次のように改正する。
目次中「第六十五条」を「第六十五条の二」に改める。
第二十八条第一項中「第七十一条第二項(同法第七十二条後段において準用する場合を含む。)及び第八項」を「第七十一条第八項」に改め、「、「ついて、同条第二項の規定は前項の申立てについて」とあるのは「ついて」と」を削り、「準用する。この場合において、同条第二項中「訴訟費用の負担の裁判が確定した」とあるのは、「訴訟が完結した」と読み替えるものとする」とあるのは「準用する」を「訴訟が」とあるのは「事件が」に改める。
第三十一条の見出しを「(電子調書の作成等)」に改め、同条中「調書」を「最高裁判所規則で定めるところにより、電子調書(期日又は期日外における手続の方式、内容及び経過等の記録及び公証をするためにこの法律その他の法令の規定により裁判所書記官が作成する電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)」に改め、同条ただし書中「記録上明らかにする」を「裁判所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)に備えられたファイル(第三十二条の二第二項及び第三項並びに第三十二条の三第一項を除き、以下単に「ファイル」という。)に記録する」に改め、同条に次の一項を加える。
 裁判所書記官は、非訟事件の手続について、電子調書を作成したときは、最高裁判所規則で定めるところにより、これをファイルに記録しなければならない。
第三十一条の次に次の一条を加える。
(電子調書の更正)
第三十一条の二 前条第二項の規定によりファイルに記録された電子調書の内容に計算違い、誤記その他これらに類する明白な誤りがあるときは、裁判所書記官は、申立てにより又は職権で、いつでも更正することができる。
 前項の規定による更正の処分は、最高裁判所規則で定めるところにより、その旨をファイルに記録してしなければならない。
 第一項の規定による更正の処分又は同項の申立てを却下する処分は、相当と認める方法で告知することによって、その効力を生ずる。
 第一項の規定による更正の処分又は同項の申立てを却下する処分に対する異議の申立ては、その告知を受けた日から一週間の不変期間内にしなければならない。
第三十二条の見出しを「(非電磁的事件記録の閲覧等)」に改め、同条第一項中「非訟事件の記録」を「非電磁的事件記録(非訟事件の記録中次条第一項に規定する電磁的事件記録を除いた部分をいう。以下この条及び第百十二条第一項において同じ。)」に、「、その」を「又はその」に改め、「又は非訟事件に関する事項の証明書の交付(第百十二条において「記録の閲覧等」という。)」を削り、同条第二項中「非訟事件の記録」を「非電磁的事件記録」に改め、「含む」の下に「。第五項において「録音テープ等」という」を加え、同条第五項中「裁判書の正本、謄本若しくは抄本又は非訟事件に関する事項の証明書については、」を削り、「第一項」を「非電磁的事件記録中当該当事者が提出した書面等(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下同じ。)又は録音テープ等については、第一項及び第二項」に、「交付」を「閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製」に改め、同項後段を次のように改める。
次条第四項第二号又は第三号に掲げる事項について第四十二条の二において読み替えて準用する民事訴訟法第百三十三条の二第五項の規定によりその内容を書面に出力し、又はこれを他の記録媒体に記録する措置を講じた場合の当該書面又は当該記録媒体についても、同様とする。
第三十二条第六項中「非訟事件の記録」を「非電磁的事件記録」に改め、同条の次に次の二条を加える。
(電磁的事件記録の閲覧等)
第三十二条の二 当事者又は利害関係を疎明した第三者は、裁判所の許可を得て、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、電磁的事件記録(非訟事件の記録中この法律その他の法令の規定によりファイルに記録された事項に係る部分をいう。以下この条及び第百十二条第一項において同じ。)の内容を最高裁判所規則で定める方法により表示したものの閲覧を請求することができる。
 当事者又は利害関係を疎明した第三者は、裁判所の許可を得て、裁判所書記官に対し、電磁的事件記録に記録されている事項について、最高裁判所規則で定めるところにより、最高裁判所規則で定める電子情報処理組織(裁判所の使用に係る電子計算機と手続の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下この条及び次条第一項において同じ。)を使用してその者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法その他の最高裁判所規則で定める方法による複写を請求することができる。
 当事者又は利害関係を疎明した第三者は、裁判所の許可を得て、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、電磁的事件記録に記録されている事項の全部若しくは一部を記載した書面であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該書面の内容が電磁的事件記録に記録されている事項と同一であることを証明したものを交付し、又は当該事項の全部若しくは一部を記録した電磁的記録であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該電磁的記録の内容が電磁的事件記録に記録されている事項と同一であることを証明したものを最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してその者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法その他の最高裁判所規則で定める方法により提供することを請求することができる。
 電磁的事件記録中次に掲げる事項に係る部分については、当事者は、前三項の規定にかかわらず、裁判所の許可を得ないで、裁判所書記官に対し、電磁的事件記録の閲覧等(第一項の規定による閲覧、第二項の規定による複写及び前項の規定による書面の交付又は電磁的記録の提供をいう。次項において同じ。)を請求することができる。電磁的事件記録中第一号に掲げる事項に係る部分については、裁判を受ける者が当該裁判があった後に請求する場合も、同様とする。
 電子裁判書(第五十七条第一項(この法律の他の規定において準用する場合を含む。)に規定する電子裁判書であって、同条第三項(この法律の他の規定において準用する場合を含む。)の規定によりファイルに記録されたものをいう。)に記録されている事項
 当該当事者がこの法律その他の法令の規定により最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してファイルに記録した事項
 当該当事者が提出した書面等又は記録媒体に記載され、又は記録された事項を裁判所書記官が第四十二条第一項において読み替えて準用する民事訴訟法第百三十二条の十二第一項の規定又は第四十二条第二項において読み替えて準用する同法第百三十二条の十三の規定によりファイルに記録した場合における当該事項
 前条第三項、第四項及び第七項から第九項までの規定は電磁的事件記録の閲覧等の許可の申立てについて、同条第六項の規定は電磁的事件記録の閲覧及び複写について、それぞれ準用する。
(非訟事件に関する事項の証明)
第三十二条の三 当事者は、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、非訟事件に関する事項を記載した書面であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該事項を証明したものを交付し、又は当該事項を記録した電磁的記録であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該事項を証明したものを最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してその者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法その他の最高裁判所規則で定める方法により提供することを請求することができる。裁判を受ける者が当該裁判があった後に請求する場合も、同様とする。
 利害関係を疎明した第三者は、裁判所の許可を得て、前項の規定による請求をすることができる。
 第三十二条第四項の規定は、利害関係を疎明した第三者から前項の規定による許可の申立てがあった場合について準用する。
第三十三条第四項中「専門委員が遠隔の地に居住しているときその他」を削り、同条第五項中「民事訴訟法第九十二条の五の規定は、」を「民事訴訟法第九十二条の二第二項の規定は第一項の規定による書面による意見の陳述について、同法第九十二条の五の規定は」に改め、「ついて」の下に「、それぞれ」を加え、「同条第二項」を「同法第九十二条の二第二項中「前項」とあり、及び同法第九十二条の五第二項」に改める。
第三十四条第四項を削り、同条第五項中「第九十四条第三項及び第九十五条」を「第九十四条」に改め、同項後段を削り、同項を同条第四項とする。
第三十八条第一項中「(第百条第二項、第三款及び第百十一条を除く。)」を削り、同項後段を次のように改める。
この場合において、同法第百九条の四第一項中「第百三十二条の十一第一項各号」とあるのは「非訟事件手続法第四十二条第一項において読み替えて準用する第百三十二条の十一第一項各号」と、同法第百十三条中「その訴訟の目的である請求又は防御の方法」とあるのは「裁判を求める事項」と読み替えるものとする。
第三十八条第二項を削る。
第四十二条を次のように改める。
第四十二条 非訟事件の手続における申立てその他の申述(次項及び次条において「申立て等」という。)については、民事訴訟法第百三十二条の十、第百三十二条の十一及び第百三十二条の十二(第一項第一号に係る部分を除く。)の規定を準用する。この場合において、同法第百三十二条の十第五項及び第六項並びに第百三十二条の十二第二項及び第三項中「送達」とあるのは「送達又は送付」と、同法第百三十二条の十一第一項第一号中「第五十四条第一項ただし書」とあるのは「非訟事件手続法第二十二条第一項ただし書」と、同項第二号中「第二条」とあるのは「第九条において準用する同法第二条」と、同法第百三十二条の十二第一項第三号中「当該申立て等に係る書面等について、当該申立て等とともに第百三十三条の二第二項の申立てがされた」とあるのは「非訟事件手続法第四十二条の二において読み替えて準用する第百三十三条第一項の決定があった」と、「申立てが却下されたとき又は当該同項の申立てに係る決定」とあるのは「決定」と、「同項に規定する秘匿事項記載部分」とあるのは「秘匿事項(同項に規定する申立て等をする者又はその法定代理人の住所等又は氏名等をいう。以下この号において同じ。)又は秘匿事項を推知することができる事項」と読み替えるものとする。
 非訟事件の手続においてこの法律その他の法令の規定に基づき裁判所に提出された書面等(申立て等が書面等により行われたときにおける当該書面等を除く。)又は電磁的記録を記録した記録媒体に記載され、又は記録されている事項のファイルへの記録については、民事訴訟法第百三十二条の十三(第一号及び第三号に係る部分を除く。)の規定を準用する。この場合において、同条第四号中「第百三十三条の三第一項の規定による」とあるのは「非訟事件手続法第四十二条の二において読み替えて準用する第百三十三条第一項の」と、「当該決定に係る」とあるのは「当該」と、「及び電磁的記録を記録した」とあるのは「又は当該」と、「事項」とあるのは「秘匿事項(同項に規定する申立て等をする者又はその法定代理人の住所等又は氏名等をいう。以下この号において同じ。)又は秘匿事項を推知することができる事項」と読み替えるものとする。
第四十二条の二前段中「第百三十三条の二第一項」の下に「、第五項及び第六項」を加え、同条後段を次のように改める。
この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第百三十三条第一項当事者当事者若しくは利害関係参加人(非訟事件手続法第二十一条第五項に規定する利害関係参加人をいう。第百三十三条の四第一項、第二項及び第七項において同じ。)又はこれらの者以外の裁判を受ける者となるべき者(同法第十一条第一項第一号に規定する裁判を受ける者となるべき者をいう。)
第百三十三条第二項次条第二項次条第五項
第百三十三条第三項 訴訟記録等(訴訟記録又は第百三十二条の四第一項の処分の申立てに係る事件の記録をいう。以下この章において同じ。) 非訟事件の記録
訴訟記録等の閲覧等(訴訟記録の閲覧等、非電磁的証拠収集処分記録の閲覧等又は電磁的証拠収集処分記録の閲覧等非訟事件の記録の閲覧等(非電磁的事件記録(非訟事件手続法第三十二条第一項に規定する非電磁的事件記録をいう。)の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付若しくは複製又は電磁的事件記録(同法第三十二条の二第一項に規定する電磁的事件記録をいう。次条第五項及び第六項において同じ。)の閲覧若しくは複写若しくはその内容の全部若しくは一部を証明した書面の交付若しくは電磁的記録の提供
第百三十三条の二第一項訴訟記録等の閲覧等非訟事件の記録の閲覧等
第百三十三条の二第五項 第二項の申立て 前条第一項の決定
電磁的訴訟記録等(電磁的訴訟記録又は第百三十二条の四第一項の処分の申立てに係る事件の記録中ファイル記録事項に係る部分をいう。以下この項及び次項において同じ。)中当該秘匿事項記載部分電磁的事件記録中秘匿事項又は秘匿事項を推知することができる事項が記録された部分(以下この条において「秘匿事項記載部分」という。)
を電磁的訴訟記録等を電磁的事件記録
第百三十三条の二第六項 電磁的訴訟記録等 電磁的事件記録
第二項の申立てを却下する裁判が確定したとき、又は当該申立てに係る決定を取り消す裁判が確定したとき同項の決定を取り消す裁判が確定したときその他裁判所が当該措置を講ずる必要がなくなったと認めたとき
第百三十三条の四第一項者は、訴訟記録等当事者又は利害関係参加人は、非訟事件の記録
第百三十三条の四第二項 当事者 当事者又は利害関係参加人
訴訟記録等の存する非訟事件の記録の存する
訴訟記録等の閲覧等非訟事件の記録の閲覧等
第百三十三条の四第七項当事者当事者若しくは利害関係参加人
第四十三条第四項後段を削り、同条に次の一項を加える。
 民事訴訟法第百三十七条の二の規定は、申立人が民事訴訟費用等に関する法律(昭和四十六年法律第四十号)の規定に従い非訟事件の申立ての手数料を納付しない場合について準用する。
第四十七条第一項中「当事者が遠隔の地に居住しているときその他」を削る。
第五十三条第一項中「、第百八十五条第三項」、「、第二百五条第二項」及び「、第二百十五条第二項」を削り、「、第二百二十七条第二項(同法第二百三十一条の三第一項において準用する場合を含む。)、」を「及び」に改め、「及び第二百三十二条の二」を削り、同項後段を削る。
第五十七条の見出し中「裁判書」を「電子裁判書」に改め、同条第一項中「裁判書を」を「電子裁判書(最高裁判所規則で定めるところにより、非訟事件における裁判の内容を裁判所が記録した電磁的記録をいう。以下同じ。)を」に改め、同項ただし書中「非訟事件の申立書又は調書に主文を記載することをもって、裁判書」を「最高裁判所規則で定めるところにより、主文、当事者及び法定代理人並びに裁判所を記録した電磁的記録(第三項において「電子裁判書に代わる電磁的記録」という。)を作成し、又は電子調書に主文を記録することをもって、電子裁判書」に改め、同条第二項中「裁判書」を「電子裁判書」に、「記載しなければ」を「記録しなければ」に改め、同条に次の一項を加える。
 裁判所は、第一項の規定により電子裁判書又は電子裁判書に代わる電磁的記録を作成したときは、最高裁判所規則で定めるところにより、これらをファイルに記録しなければならない。
第五十八条第二項及び第六十一条第二項中「裁判書」を「最高裁判所規則で定めるところにより、電子裁判書」に改める。
第六十三条第二項中「)」とあるのは」を「)」とあるのは、」に改め、「、「電子調書」とあるのは「調書」と、「記録しなければ」とあるのは「記載しなければ」と」を削る。
第六十五条第二項中「和解を調書に記載したときは、その記載」を「裁判所書記官が、和解について電子調書を作成し、これをファイルに記録したときは、その記録」に改め、同条に次の一項を加える。
 前項の規定によりファイルに記録された電子調書は、当事者に送付しなければならない。
第二編第三章第五節に次の一条を加える。
(和解に係る電子調書の更正決定)
第六十五条の二 前条第二項の規定によりファイルに記録された電子調書につきその内容に計算違い、誤記その他これらに類する明白な誤りがあるときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、いつでも更正決定をすることができる。
 更正決定は、最高裁判所規則で定めるところにより、電子裁判書を作成してしなければならない。
 更正決定に対しては、即時抗告をすることができる。
 第一項の申立てを不適法として却下した決定に対しては、即時抗告をすることができる。
第六十八条第六項中「第六項」を「第七項」に改める。
第七十四条第一項第六号中「記載すべき」を「記録すべき」に改める。
第百条中「第百十二条」を「第百十二条第一項」に改める。
第百二条第一項中「を、裁判所の掲示場に掲示し」を「について、次の各号に掲げるいずれかの措置をとり」に改め、同項に次の各号を加える。
 裁判所の掲示場に掲示すること。
 裁判所に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置くこと。
第百十二条中「から第四項まで」を「及び第二項、同条第三項及び第四項(これらの規定を第三十二条の二第五項において準用する場合を含む。)並びに第三十二条の二第一項から第三項まで」に、「記録の閲覧等又は記録の複製」を「非電磁的事件記録の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付若しくは複製又は電磁的事件記録の閲覧若しくは複写若しくはその内容の全部若しくは一部を証明した書面の交付若しくは電磁的記録の提供」に改め、同条に次の一項を加える。
 前項に規定する利害関係人は、第三十二条の三第二項及び第三項の規定にかかわらず、同条第一項の規定による請求をすることができる。