第六条第二項中「第百条第二項、」を削り、「及び第百十一条」を「及び第百十一条第二号」に改め、「、同法第百十二条第一項本文中「前条の規定による措置を開始した」とあるのは「裁判所書記官が送達すべき裁判外の文書を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付すべき旨の裁判所の掲示場への掲示を始めた」と、同項ただし書中「前条の規定による措置を開始した」とあるのは「当該掲示を始めた」と」及び「、「第百十一条の規定による措置を開始した」とあるのは「裁判所書記官が当該送達すべき裁判外の文書を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付すべき旨の裁判所の掲示場への掲示を始めた」と」を削り、同条第三項を削る。
第十八条の見出しを「(決定の内容の証明書の送付)」に改め、同条中「正本」を「内容を記載した書面であつて裁判所書記官が当該書面の内容が当該決定の内容と同一であることを証明したもの」に改める。