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令和5年法律第53号抄(民事調停法の改正)

民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和5年6月14日)

第六十三条 民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)の一部を次のように改正する。
目次中「第六節 公害等調停(第三十三条の三)」を
第六節 公害等調停(第三十三条の三)
第七節 知的財産調停(第三十三条の四)
に改める。
第十二条の五の見出しを「(電子調書の作成)」に改め、同条中「調書」を「最高裁判所規則で定めるところにより、電子調書(期日又は期日外における手続の方式、内容及び経過等の記録及び公証をするためにこの法律その他の法令の規定により裁判所書記官が作成する電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)」に改め、同条に次の一項を加える。
 裁判所書記官は、前項の規定により電子調書を作成したときは、最高裁判所規則で定めるところにより、これを裁判所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)に備えられたファイル(第十二条の七第二項及び第三項並びに第十二条の八を除き、以下単に「ファイル」という。)に記録しなければならない。
第十二条の六の見出しを「(非電磁的事件記録の閲覧等)」に改め、同条第一項中「調停事件の記録」を「非電磁的事件記録(調停事件の記録中次条第一項に規定する電磁的事件記録を除いた部分をいう。次項及び第十二条の九において同じ。)」に、「、その」を「又はその」に改め、「又は調停事件に関する証明書の交付」を削り、同条第二項中「前項の記録」を「非電磁的事件記録」に改める。
第十二条の七を第十二条の十とし、第十二条の六の次に次の三条を加える。
(電磁的事件記録の閲覧等)
第十二条の七 当事者又は利害関係を疎明した第三者は、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、電磁的事件記録(調停事件の記録中この法律その他の法令の規定によりファイルに記録された事項に係る部分をいう。以下この条及び第十二条の九において同じ。)の内容を最高裁判所規則で定める方法により表示したものの閲覧を請求することができる。
 当事者又は利害関係を疎明した第三者は、裁判所書記官に対し、電磁的事件記録に記録されている事項について、最高裁判所規則で定めるところにより、最高裁判所規則で定める電子情報処理組織(裁判所の使用に係る電子計算機と手続の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。次項及び次条において同じ。)を使用してその者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法その他の最高裁判所規則で定める方法による複写を請求することができる。
 当事者又は利害関係を疎明した第三者は、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、電磁的事件記録に記録されている事項の全部若しくは一部を記載した書面であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該書面の内容が電磁的事件記録に記録されている事項と同一であることを証明したものを交付し、又は当該事項の全部若しくは一部を記録した電磁的記録であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該電磁的記録の内容が電磁的事件記録に記録されている事項と同一であることを証明したものを最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してその者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法その他の最高裁判所規則で定める方法により提供することを請求することができる。
 民事訴訟法第九十一条第五項の規定は、第一項及び第二項の規定による電磁的事件記録に係る閲覧及び複写の請求について準用する。
(調停事件に関する事項の証明)
第十二条の八 当事者又は利害関係を疎明した第三者は、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、調停事件に関する事項を記載した書面であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該事項を証明したものを交付し、又は当該事項を記録した電磁的記録であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該事項を証明したものを最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してその者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法その他の最高裁判所規則で定める方法により提供することを請求することができる。
(秘密保護のための閲覧等の制限)
第十二条の九 民事訴訟法第九十二条の規定は、調停事件の記録の閲覧等(非電磁的事件記録の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付若しくはその複製又は電磁的事件記録の閲覧若しくは複写若しくはその内容の全部若しくは一部を証明した書面の交付若しくは電磁的記録の提供をいう。)について準用する。
第十六条中「成立し、これを調書に記載した」を「成立した場合において、その合意について電子調書を作成し、これをファイルに記録した」に、「記載は」を「記録は」に改め、同条に次の一項を加える。
 前項の規定によりファイルに記録された電子調書は、当事者に送付しなければならない。
第十六条の次に次の一条を加える。
(調停に係る電子調書の更正決定)
第十六条の二 前条第一項の規定によりファイルに記録された電子調書につきその内容に計算違い、誤記その他これらに類する明白な誤りがあるときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、いつでも更正決定をすることができる。
 更正決定は、最高裁判所規則で定めるところにより、電子裁判書(第二十二条において準用する非訟事件手続法第五十七条第一項に規定する電子裁判書をいう。)を作成し、ファイルに記録してしなければならない。
 更正決定に対しては、即時抗告をすることができる。
 第一項の申立てを不適法として却下した決定に対しては、即時抗告をすることができる。
第二十一条の二中「申立てその他の申述」を「申立て等」に改め、「(第百三十三条の二第五項及び第六項並びに第百三十三条の三第二項を除く。)」を削り、同条後段を次のように改める。
この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第百三十三条第一項当事者当事者又は参加人(民事調停法第十一条(同法第十五条において準用する場合を含む。)の規定により調停手続に参加した者をいう。第百三十三条の四第一項、第二項及び第七項において同じ。)
第百三十三条第三項 訴訟記録等(訴訟記録又は第百三十二条の四第一項の処分の申立てに係る事件の記録をいう。以下この章において同じ。) 調停事件の記録
訴訟記録等の閲覧等(訴訟記録の閲覧等、非電磁的証拠収集処分記録の閲覧等又は電磁的証拠収集処分記録の閲覧等調停事件の記録の閲覧等(非電磁的事件記録(民事調停法第十二条の六第一項に規定する非電磁的事件記録をいう。)の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付若しくはその複製又は電磁的事件記録(同法第十二条の七第一項に規定する電磁的事件記録をいう。次条において同じ。)の閲覧若しくは複写若しくはその内容の全部若しくは一部を証明した書面の交付若しくは電磁的記録の提供
第百三十三条の二第一項から第三項まで、第百三十三条の三第一項及び第百三十三条の四第二項訴訟記録等の閲覧等調停事件の記録の閲覧等
第百三十三条の二第二項訴訟記録等中調停事件の記録中
第百三十三条の二第五項 電磁的訴訟記録等(電磁的訴訟記録又は第百三十二条の四第一項の処分の申立てに係る事件の記録中ファイル記録事項に係る部分をいう。以下この項及び次項において同じ。) 電磁的事件記録
電磁的訴訟記録等から電磁的事件記録から
第百三十三条の二第六項電磁的訴訟記録等電磁的事件記録
第百三十三条の四第一項者は、訴訟記録等当事者若しくは参加人又は利害関係を疎明した第三者は、調停事件の記録
第百三十三条の四第二項 当事者 当事者又は参加人
訴訟記録等の存する調停事件の記録の存する
第百三十三条の四第七項当事者当事者若しくは参加人
第二十一条の二を第二十一条の三とする。
第二十一条の次に次の一条を加える。
(電子情報処理組織による申立て等)
第二十一条の二 調停手続における申立てその他の申述(次項及び次条において「申立て等」という。)については、民事訴訟法第百三十二条の十から第百三十二条の十二までの規定を準用する。この場合において、同法第百三十二条の十第五項及び第六項並びに第百三十二条の十二第二項及び第三項中「送達」とあるのは「送達又は送付」と、同法第百三十二条の十一第一項第一号中「第五十四条第一項ただし書」とあるのは「民事調停法第二十二条において準用する非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)第二十二条第一項ただし書」と、同項第二号中「第二条」とあるのは「第九条において準用する同法第二条」と、同法第百三十二条の十二第一項第三号中「第百三十三条の二第二項」とあるのは「民事調停法第二十一条の三において読み替えて準用する第百三十三条の二第二項」と読み替えるものとする。
 調停手続においてこの法律その他の法令の規定に基づき裁判所に提出された書面等(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この項において同じ。)(申立て等が書面等により行われたときにおける当該書面等を除く。)又は電磁的記録を記録した記録媒体に記載され、又は記録されている事項のファイルへの記録については、民事訴訟法第百三十二条の十三の規定を準用する。この場合において、同条第三号中「第百三十三条の二第二項」とあるのは「民事調停法第二十一条の三において読み替えて準用する第百三十三条の二第二項」と、同条第四号中「第百三十三条の三第一項」とあるのは「民事調停法第二十一条の三において読み替えて準用する第百三十三条の三第一項」と読み替えるものとする。
第二十二条ただし書中「第四十条」の下に「、第四十二条」を加える。
第二十三条の三第二項第一号中「第八条第一項」の下に「、第十六条の二第一項」を加え、同項第三号を同項第四号とし、同項第二号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。
 第十二条の九において準用する民事訴訟法第九十二条、第二十一条の二第一項において準用する同法第百三十二条の十二、第二十一条の二第二項において準用する同法第百三十二条の十三及び第二十一条の三において準用する同法第一編第八章の規定において裁判所が行うものとして規定されている権限であって民事調停に関するもの
第二十四条の三第二項中「前項」を「第一項」に、「を調書に記載した」を「について電子調書を作成し、これをファイルに記録した」に、「記載は」を「記録は」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
 前項の調停委員会の定める調停条項に服する旨の合意がその内容を記録した電磁的記録によってされたときは、その合意は書面によってされたものとみなして、同項の規定を適用する。
第二十七条に次の一項を加える。
 調停委員会は、相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、前項の期日において、最高裁判所規則で定めるところにより、調停委員会及び当事者双方が小作官又は小作主事との間で音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、小作官又は小作主事に同項の意見を述べさせることができる。
第二章に次の一節を加える。
    第七節 知的財産調停
第三十三条の四 知的財産の紛争に関する調停事件は、第三条に規定する裁判所のほか、同条の規定(同条第一項の規定中当事者が合意で定める管轄に関する部分を除く。)により次の各号に掲げる裁判所が管轄権を有する場合には、それぞれ当該各号に定める裁判所の管轄とする。
 東京高等裁判所、名古屋高等裁判所、仙台高等裁判所又は札幌高等裁判所の管轄区域内に所在する簡易裁判所 東京地方裁判所
 大阪高等裁判所、広島高等裁判所、福岡高等裁判所又は高松高等裁判所の管轄区域内に所在する簡易裁判所 大阪地方裁判所