目次中「第十二条」を「第十四条」に、「第十三条―第十五条」を「第十五条―第十七条」に、「第十六条―第二十二条」を「第十八条―第二十四条」に、「第二十三条・第二十四条」を「第二十五条・第二十六条」に、「第二十五条―第三十五条」を「第二十七条―第三十七条」に、「第三十六条―第四十三条」を「第三十八条―第四十五条」に、「第四十四条」を「第四十六条」に、「第四十五条―第四十九条」を「第四十七条―第五十一条」に、「第五十条―第五十二条」を「第五十二条―第五十四条」に、「第五十三条―第五十八条」を「第五十五条―第六十条」に改める。
第三条第二項中「第十四条第一項」を「第十六条第一項」に、「第十五条」を「第十七条」に改める。
第八条第一項第一号中「第十六条第三項」を「第十八条第三項」に改め、同項第二号中「第十七条第二項」を「第十九条第二項」に改め、同項第三号中「第十九条第四項」を「第二十一条第四項」に、「第十八条及び第十九条」を「第二十条及び第二十一条」に改め、同項第四号中「第二十条」を「第二十二条」に改める。
第九条を次のように改める。
(裁判所が行う手続に係る非電磁的事件記録の閲覧等)
第九条 この法律の規定により裁判所が行う手続について利害関係を有する者(以下「利害関係者」という。)は、裁判所書記官に対し、非電磁的事件記録(事件の記録中次条第一項に規定する電磁的事件記録を除いた部分をいう。以下この条において同じ。)の閲覧又は謄写を請求することができる。
2 利害関係者は、裁判所書記官に対し、非電磁的事件記録の正本、謄本又は抄本の交付を請求することができる。
3 前二項の規定は、非電磁的事件記録中の録音テープ又はビデオテープ(これらに準ずる方法により一定の事項を記録した物を含む。)に関しては、適用しない。この場合において、利害関係者は、裁判所書記官に対し、これらの物の複製を請求することができる。
4 民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第九十一条第五項の規定は、第一項及び前項の規定による請求について準用する。
第九条の二から第九条の五までを削る。
第五十八条第一項中「第五十三条」を「第五十五条」に、「第五十六条」を「第五十八条」に、「第五十五条」を「第五十七条」に改め、同条を第六十条とする。
第五十七条中「第五十三条」を「第五十五条」に、「第五十五条」を「第五十七条」に改め、同条を第五十九条とし、第五十六条を第五十八条とし、第五十三条から第五十五条までを二条ずつ繰り下げる。
第五十二条第五項中「第三十九条」を「第四十一条」に改め、第九章中同条を第五十四条とし、第五十一条を第五十三条とし、第五十条を第五十二条とする。
第四十九条第一項中「第二十四条第一項第一号」を「第二十六条第一項第一号」に改め、同条第三項及び第四項中「第四十七条第一項」を「第四十九条第一項」に改め、同条第七項中「第四十七条第三項」を「第四十九条第三項」に改め、同条第八項中「第四十七条第三項」を「第四十九条第三項」に、「第四十四条第四項」を「第四十六条第四項」に改め、第八章中同条を第五十一条とする。
第四十八条中「第二十四条第一項第三号」を「第二十六条第一項第三号」に改め、同条を第五十条とする。
第四十七条第一項第一号中「第二十四条第一項第三号」を「第二十六条第一項第三号」に改め、同項第二号中「第二十四条第一項第一号」を「第二十六条第一項第一号」に、「第四十九条第一項」を「第五十一条第一項」に改め、同条第二項中「暫定保全措置命令の命令書の写し、当該写しの内容が暫定保全措置命令の命令書と同一であることを証明する文書及び暫定保全措置命令の命令書(日本語で作成されたものを除く。以下この項において同じ。)の日本語による翻訳文」を「次に掲げる文書又は電磁的記録」に改め、同項ただし書中「日本語による翻訳文」を「第三号に掲げる翻訳文又は翻訳の内容を記録した電磁的記録」に改め、同項に次の各号を加える。
- 一 暫定保全措置命令の命令書の写し又は暫定保全措置命令の命令書に記載された事項を記録した電磁的記録
- 二 前号に掲げる写し又は電磁的記録の内容が暫定保全措置命令の命令書と同一であることを証明する文書又は電磁的記録
- 三 暫定保全措置命令の命令書(日本語で作成されたものを除く。)の日本語による翻訳文又は翻訳の内容を記録した電磁的記録
第四十七条第十項中「第四十四条第四項」を「第四十六条第四項」に改め、同条を第四十九条とする。
第四十六条第二項中「仲裁判断書の写し、当該写しの内容が仲裁判断書と同一であることを証明する文書及び仲裁判断書(日本語で作成されたものを除く。以下この項において同じ。)の日本語による翻訳文」を「次に掲げる文書又は電磁的記録」に改め、同項ただし書中「日本語による翻訳文」を「第三号に掲げる翻訳文又は翻訳の内容を記録した電磁的記録」に改め、同項に次の各号を加える。
- 一 仲裁判断書の写し又は仲裁判断書に記載された事項を記録した電磁的記録
- 二 前号に掲げる写し又は電磁的記録の内容が仲裁判断書と同一であることを証明する文書又は電磁的記録
- 三 仲裁判断書(日本語で作成されたものを除く。)の日本語による翻訳文又は翻訳の内容を記録した電磁的記録
第四十六条第九項中「第四十四条第四項」を「第四十六条第四項」に改め、同条を第四十八条とし、第四十五条を第四十七条とする。
第四十四条第二項中「第四十一条」を「第四十三条」に、「第四十六条」を「第四十八条」に改め、第七章中同条を第四十六条とする。
第四十三条第一項中「第四十一条第二項」を「第四十三条第二項」に改め、同条第二項中「第四十一条第五項」を「第四十三条第五項」に改め、同条第三項中「第三十九条」を「第四十一条」に改め、第六章中同条を第四十五条とする。
第四十二条第三項中「第三十九条」を「第四十一条」に改め、同条を第四十四条とする。
第四十一条第六項中「第三十九条」を「第四十一条」に改め、同条を第四十三条とする。
第四十条第二項中「第二十三条第四項第二号」を「第二十五条第四項第二号」に、「第三十三条第一項」を「第三十五条第一項」に改め、同項第三号中「第三十八条第一項」を「第四十条第一項」に改め、同条第三項ただし書中「第四十三条」を「第四十五条」に改め、同条を第四十二条とし、第三十九条を第四十一条とし、第三十八条を第四十条とする。
第三十七条第三項中「すべて」を「全て」に改め、同条を第三十九条とし、第三十六条を第三十八条とする。
第三十五条第一項中「提出してするものを除く。)」の下に「、電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べ(当事者が電磁的記録を提出してするものを除く。)」を加え、同条第三項第二号中「若しくは文書を所持する者」を「、文書を所持する者若しくは電磁的記録を利用する権限を有する者」に改め、同条第五項中「閲読し」の下に「、電磁的記録に記録された情報の内容を確認し」を加え、同条第六項中「調書を作成しなければ」を「最高裁判所規則で定めるところにより、電子調書(期日又は期日外における手続の方式、内容及び経過等の記録及び公証をするためにこの法律その他の法令の規定により裁判所書記官が作成する電磁的記録をいう。)を作成し、これをファイルに記録しなければ」に改め、第五章中同条を第三十七条とし、第三十四条を第三十六条とする。
第三十三条第一項中「第三十一条第一項」を「第三十三条第一項」に改め、同条第二項中「第三十一条第二項」を「第三十三条第二項」に改め、同条を第三十五条とする。
第三十二条第一項ただし書中「第三十四条第三項」を「第三十六条第三項」に改め、同条第五項中「すべて」を「全て」に改め、同条を第三十四条とする。
第三十一条第一項及び第三項中「すべて」を「全て」に改め、同条を第三十三条とする。
第三十条第四項中「すべて」を「全て」に改め、同条を第三十二条とし、第二十九条を第三十一条とし、第二十五条から第二十八条までを二条ずつ繰り下げる。
第二十四条第十項中「第三十九条」を「第四十一条」に改め、第四章中同条を第二十六条とし、第二十三条を第二十五条とし、第三章中第二十二条を第二十四条とする。
第二十一条第一項第四号中「第十九条第一項」を「第二十一条第一項」に改め、同条第二項中「第十九条第一項」を「第二十一条第一項」に、「第十八条第一項各号」を「第二十条第一項各号」に改め、同条を第二十三条とし、第二十条を第二十二条とし、第十六条から第十九条までを二条ずつ繰り下げ、第二章中第十五条を第十七条とし、第十四条を第十六条とする。
第十三条第四項中「(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第六項において同じ。)」を削り、同条を第十五条とし、第一章中第十二条を第十四条とし、第十一条を第十三条とする。
第十条中「(平成八年法律第百九号)」及び「(同法第七十一条第二項、第九十一条の二、第九十二条第九項及び第十項、第九十二条の二第二項、第九十四条、第百条第二項、第一編第五章第四節第三款、第百十一条、第一編第七章、第百三十三条の二第五項及び第六項、第百三十三条の三第二項、第百五十一条第三項、第百六十条第二項、第百八十五条第三項、第二百五条第二項、第二百十五条第二項、第二百二十七条第二項並びに第二百三十二条の二の規定を除く。)」を削り、同条後段を次のように改める。
この場合において、同法第百三十二条の十一第一項第二号中「第二条」とあるのは、「第九条において準用する同法第二条」と読み替えるものとする。
第十条を第十二条とし、第九条の次に次の二条を加える。
(裁判所が行う手続に係る電磁的事件記録の閲覧等)
第十条 利害関係者は、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、電磁的事件記録(事件の記録中この法律その他の法令の規定により裁判所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この条及び次条において同じ。)に備えられたファイル(第三十七条第六項において単に「ファイル」という。)に記録された事項に係る部分をいう。以下この条において同じ。)の内容を最高裁判所規則で定める方法により表示したものの閲覧を請求することができる。
2 利害関係者は、裁判所書記官に対し、電磁的事件記録に記録されている事項について、最高裁判所規則で定めるところにより、最高裁判所規則で定める電子情報処理組織(裁判所の使用に係る電子計算機と手続の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。次項及び次条において同じ。)を使用してその者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法その他の最高裁判所規則で定める方法による複写を請求することができる。
3 利害関係者は、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、電磁的事件記録に記録されている事項の全部若しくは一部を記載した書面であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該書面の内容が電磁的事件記録に記録されている事項と同一であることを証明したものを交付し、又は当該事項の全部若しくは一部を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該電磁的記録の内容が電磁的事件記録に記録されている事項と同一であることを証明したものを最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してその者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法その他の最高裁判所規則で定める方法により提供することを請求することができる。
4 民事訴訟法第九十一条第五項の規定は、第一項及び第二項の規定による請求について準用する。
(裁判所が行う手続に係る事件に関する事項の証明)
第十一条 利害関係者は、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、事件に関する事項を記載した書面であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該事項を証明したものを交付し、又は当該事項を記録した電磁的記録であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該事項を証明したものを最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してその者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法その他の最高裁判所規則で定める方法により提供することを請求することができる。
附則第三条第三項中「第三十二条第一項」を「第三十四条第一項」に改める。
附則第七条中「第十八条第一項各号」を「第二十条第一項各号」に、「第十九条第三項」を「第二十一条第三項」に改める。
別表を削る。