改正があった条・項・号等について、改正法令・施行日別にまとめた一覧です。処理の都合上、「第○条の前の見出し」(第○条以下複数条の共通見出し)は「第○条の見出し」と区別していません。また、「第1項」は、項分けされていない条(正しくは「第○条第一項(第△号)」ではなく、単に「第○条(第△号)」という。)を表すためにも用いています。
改正附則は、改正法制定当初の規定を示しています。その後の改正の有無は、改正法等のリストを確認してください。
昭和42年8月1日施行 登録免許税法の施行に伴う関係法令の整備等に関する法律(昭和42年法律第36号)第三十四条
昭和46年1月1日施行 著作権法(昭和45年法律第48号)附則第二十四条