昭和42年8月1日施行 登録免許税法の施行に伴う関係法令の整備等に関する法律(昭和42年法律第36号)
改正後 | 改正前 |
---|---|
(手続等の不要)
第七条 第三条から第五条までの規定の適用については、申請書の提出、手数料の支払その他一切の手続又は条件を課さない。但し、著作権法第十五条(著作権の相続、譲渡及び質入の登録)又は登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の規定の適用を妨げない。
|
(手続等の不要)
第七条 第三条から第五条までの規定の適用については、申請書の提出、手数料の支払その他一切の手続又は条件を課さない。但し、著作権法第十五条(著作権の相続、譲渡及び質入の登録)又は登録税法(明治二十九年法律第二十七号)第十条(著作権の登録)の規定の適用を妨げない。
|