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昭和45年法律第48号附則抄

著作権法(昭和45年5月6日)

附 則

(施行期日)
第一条 この法律は、昭和四十六年一月一日から施行する。

(罰則についての経過措置)
第十八条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(学校教育法の一部改正)
第二十条 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
第二十一条第一項中「文部大臣において著作権を有する教科用図書」を「文部省が著作の名義を有する教科用図書」に改める。

(教科書の発行に関する臨時措置法の一部改正)
第二十一条 教科書の発行に関する臨時措置法(昭和二十三年法律第百三十二号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「文部大臣において著作権を有するもの」を「文部省が著作の名義を有するもの」に改める。

(文部省設置法の一部改正)
第二十二条 文部省設置法(昭和二十四年法律第百四十六号)の一部を次のように改正する。
第二条第九号中「著作権」の下に「その他の著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)に規定する権利」を加える。
第三十四条第四号を次のように改める。
 著作権、出版権及び著作隣接権の登録その他の著作者の権利、出版権及び著作隣接権に関する事務を行なうこと。
第四十三条第一項の表中「著作権制度審議会」を「著作権審議会」に改め、「(明治三十二年法律第三十九号)」を削る。

(文部省著作教科書の出版権等に関する法律の一部改正)
第二十三条 文部省著作教科書の出版権等に関する法律(昭和二十四年法律第百四十九号)の一部を次のように改正する。
第一条第三項中「著作権法(明治三十二年法律第三十九号)第一条に定める権利」を「著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二十一条から第二十八条までに規定する権利」に、「第二十八条ノ二」を「第七十九条第一項」に改める。

(連合国及び連合国民の著作権の特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第二十五条 前条の規定による改正後の連合国及び連合国民の著作権の特例に関する法律(以下「改正後の特例法」という。)の規定は、この法律の施行の際現に消滅している改正後の特例法第二条第三項に規定する著作権については、適用しない。
 この法律の施行前に公表された著作物の改正後の特例法第二条第三項に規定する著作権でこの法律の施行の際現に存するものの存続期間については、前条の規定による改正前の連合国及び連合国民の著作権の特例に関する法律第四条の規定による当該著作権の存続期間が改正後の特例法第四条の規定による当該著作権の存続期間より長いときは、なお従前の例による。

(破産法の一部改正)
第二十七条 破産法(大正十一年法律第七十一号)の一部を次のように改正する。
第百九十七条第二号中「及著作権」を「、著作権及著作隣接権」に改める。

(関税定率法の一部改正)
第二十八条 関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。
第二十一条第一項第四号中「又は著作権」を「、著作権又は著作隣接権」に改める。

(相続税法の一部改正)
第二十九条 相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。
第十条第一項第九号中「(出版権を含む。)で当該著作権の目的物である著作物」を「、出版権又は著作隣接権でこれらの権利の目的物」に、「当該著作物」を「これ」に改める。

登録免許税法の一部改正)
第三十条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
第十一条第一項中「出版権」の下に「、著作隣接権」を加える。
別表第一第九号中
(一) 著作権の移転の登録  
 イ 相続又は法人の合併による移転の登録著作権の件数一件につき千円
 ロ その他の原因による移転の登録著作権の件数一件につき六千円
(一) 著作権の移転の登録著作権の件数一件につき六千円
に、
(三) 著作権を目的とする質権の移転の登録  
 イ 相続又は法人の合併による移転の登録著作権の件数一件につき五百円
 ロ その他の原因による移転の登録著作権の件数一件につき千円
(三) 著作権を目的とする質権の移転の登録著作権の件数一件につき千円
に、「(六) 著作年月日又は第一発行年月日」を「(六) 第一発行年月日又は第一公表年月日」に改め、「仮登録、」を削り、同表第十号中
(二) 出版権の移転の登録  
 イ 相続又は法人の合併による移転の登録出版権の件数一件につき千円
 ロ その他の原因による移転の登録出版権の件数一件につき六千円
(二) 出版権の移転の登録出版権の件数一件につき六千円
に、
(四) 出版権を目的とする質権の移転の登録  
 イ 相続又は法人の合併による移転の登録出版権の件数一件につき五百円
 ロ その他の原因による移転の登録出版権の件数一件につき千円
(四) 出版権を目的とする質権の移転の登録出版権の件数一件につき千円
に改め、「仮登録、」を削り、同号の次に次のように加える。
十の二 著作隣接権の登録(著作隣接権の信託の登録を含む。)
(一) 著作隣接権の移転の登録著作隣接権の件数一件につき三千円
(二) 著作隣接権を目的とする質権の設定又は著作隣接権若しくは当該質権の処分の制限の登録債権金額千分の四
(三) 著作隣接権を目的とする質権の移転の登録著作隣接権の件数一件につき千円
(四) 信託の登録著作隣接権の件数一件につき千円
(五) 抹まつ消した登録の回復の登録又は登録の更正若しくは変更の登録著作隣接権の件数一件につき五百円
(六) 登録の抹まつ著作隣接権の件数一件につき五百円

(放送法の一部改正)
第三十一条 放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)の一部を次のように改正する。
第九条第二項第四号中「著作権」の下に「並びに著作隣接権」を加える。