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昭和45年法律第48号抄(連合国特例法の改正)

著作権法(昭和45年5月6日)

附 則

(連合国及び連合国民の著作権の特例に関する法律の一部改正)
第二十四条 連合国及び連合国民の著作権の特例に関する法律(昭和二十七年法律第三百二号)の一部を次のように改正する。
第一条中「著作権法(明治三十二年法律第三十九号)」を「著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)」に改める。
第二条第三項中「著作権法」を「旧著作権法(明治三十二年法律第三十九号)」に改める。
第四条中「当該著作権の存続期間」を「当該著作権に相当する権利の存続期間」に改める。
第五条中「著作権法」を「著作権法附則第八条の規定によりなお効力を有することとされる旧著作権法」に改める。
第七条中「第十五条(著作権の相続、譲渡及び質入の登録)」を「第七十七条(著作権の登録)若しくは第七十八条(登録手続等)」に改める。