第一条中「著作権法(明治三十二年法律第三十九号)」を「著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)」に改める。
第二条第三項中「著作権法」を「旧著作権法(明治三十二年法律第三十九号)」に改める。
第四条中「当該著作権の存続期間」を「当該著作権に相当する権利の存続期間」に改める。
第五条中「著作権法」を「著作権法附則第八条の規定によりなお効力を有することとされる旧著作権法」に改める。
第七条中「第十五条(著作権の相続、譲渡及び質入の登録)」を「第七十七条(著作権の登録)若しくは第七十八条(登録手続等)」に改める。