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昭和42年法律第36号抄(連合国特例法の改正)

登録免許税法の施行に伴う関係法令の整備等に関する法律(昭和42年6月12日)

(連合国及び連合国民の著作権の特例に関する法律の一部改正)
第三十四条 連合国及び連合国民の著作権の特例に関する法律(昭和二十七年法律第三百二号)の一部を次のように改正する。
第七条中「登録税法(明治二十九年法律第二十七号)第十条(著作権の登録)」を「登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)」に改める。