最終更新2024-08-31
産業財産権法(工業所有権法)及び関連法令のうち、特許法、実用新案法、意匠法及び商標法(専売略規則以降)その他の法令について、衆議院のサイトで「制定法律」から入手できる法律の本文及び特許庁のサイト又は経済産業省のサイトで入手できる法律改正情報(古い法令については国立国会図書館のデジタル化資料で閲覧可能な昭和27年までの官報又は明治45年までの法令全書を利用し、制定又は全部改正以降のすべての改正を順次適用して作成したものです。なお、他の知的財産権関連法に関し、著作権法の改正、種苗法の改正、民事訴訟法の改正及び祝休日法の改正は、別に掲載しています。
産業技術力強化法、産業競争力強化法等及び工業所有権戦時法、連合国人工業所有権戦後措置令等は更新を終了しました。
データの正確性についてのご注意 このデータを作成する際に官報は参照していませんので、また、国立国会図書館のデジタル化資料で閲覧可能な昭和27年までの官報又は近代デジタルライブラリーで閲覧可能な明治45年までの法令全書を参照したものは本作成者が目視で電子テキスト化していますので、官報と内容が一致していること(すなわちデータが正確であること)は保証できません。このサイトの内容は参考にはなると思いますが、正確性を要する場合はご自分で確認を怠らないようにしてください。
※次のリンクをクリックすると分割表示画面に移行します。
[フレーム表示]
[左右分割表示]
[三分割表示]
[四分割表示]
下の表のうち、複数の法令が左右の欄に並べて記載された表における「〃」及び「―」の意味について。いずれも、その行に掲げられた改正の施行時、その欄に示される法令は改正されなかった場合に使用されますが、「〃」は、その上に示される施行日以降に改正されていないことを、「―」は、その上に示される施行日以降に他の改正があったか、または当該法令が未制定であることを示します。
明治4年(1871年)の専売略規則は、明治五年三月第百五号布告による当分廃止を経て、実施されないまま明治18年(1885年)の専売特許条例により廃止されました。
上の表中、次に掲げる一部改正については、当該改正法の施行日における規定を掲載し、同日後に施行された改正を含みません。
旧同盟条約は、1958年リスボン改正パリ条約(昭和40年8月3日条約第9号)により(その後1967年ストックホルム改正パリ条約(昭和50年3月6日条約第2号)により)改正されました。
1883年パリ同盟条約 | 旧同盟条約 M32-07-15 |
1900年ブラッセル改正 | 旧同盟条約 M35-09-14
(ブラッセル追加条約) |
1911年ワシントン改正 | 旧同盟条約 T02-05-01 |
1925年ヘーグ改正 | 旧同盟条約 S10-01-01 |
1934年ロンドン改正 | 旧同盟条約 S13-08-01 |
大正10年制定 | 旧特許法施行令 T11-01-11 | 旧実用 | 旧意匠 | 旧商標 |
昭和4年改正 | 旧特許法施行令 S04-10-01 | 〃 | 〃 | 〃 |
昭和23年改正 | 旧特許法施行令 S23-07-15 | 旧実用 | 旧意匠 | 旧商標 |
旧令最終版 | 旧特許法施行令 S26-06-01 | 〃 | 〃 | 〃 |
明治42年制定 | 旧特許登録令 M42-11-01 | 旧実用 | 旧意匠 | 旧商標 M42-11-01 |
大正10年全部改正 | 旧特許登録令 T11-01-11 | 旧実用 | 旧意匠 | 旧商標 T11-01-11 |
大正11年改正 | 旧特許登録令 T12-01-01 | 〃 | 〃 | 〃 |
昭和13年改正 | 旧特許登録令 S13-01-29 | 〃 | 〃 | 〃 |
昭和16年改正 | 〃 | 〃 | 〃 | 旧商標 S16-07-05 |
昭和23年改正 | 旧特許登録令 S23-07-15 | 旧実用 | 旧意匠 | 旧商標 S23-07-15 |
昭和27年改正 | 旧特許登録令 S27-06-10 | 〃 | 〃 | 〃 |
旧令最終版 | 旧特許登録令 S35-01-01 | 〃 | 〃 | 〃 |
昭和13年制定 | 旧特許収用令 S13-01-29 |
昭和23年改正 | 旧特許収用令 S23-07-15 |
最終版 | 旧特許収用令 S26-06-01 |
明治32年制定 | 明治32年手数料令 M32-07-01 | |
明治38年制定 | 〃 | 実用新案手数料令 M38-07-01 |
明治42年制定 | 明治42年手数料令 M42-11-01 | |
大正10年全部改正 | 大正10年手数料令 T11-01-11 | |
大正11年改正 | 大正10年手数料令 T12-01-01 | |
昭和20年改正 | 大正10年手数料令 S20-10-18 | |
昭和21年改正 | 大正10年手数料令 S22-01-01 | |
昭和23年制定 | 昭和23年手数料令 S23-07-17 | |
昭和26年改正 | 昭和23年手数料令 S26-03-06 | |
昭和31年改正 | 昭和23年手数料令 S31-04-01 | |
昭和34年改正 (旧令最終版) | 昭和23年手数料令 S34-06-22 |
昭和34年制定 | 特許法施行法 S35-04-01
実用新案法施行法 S35-04-01 意匠法施行法 S35-04-01 商標法施行法 S35-04-01 |
平成5年改正 | 特許法施行法抄 H06-01-01
実用新案法施行法抄 H06-01-01 |
平成6年改正 | 特許法施行法抄 H08-01-01 |
昭和53年制定 | 国際出願法 S53-10-01 |
昭和60年改正 | 国際出願法 S60-10-01 |
平成6年改正 | 国際出願法 H07-07-01 |
平成8年改正 | 国際出願法 H09-04-01 |
平成10年改正 | 国際出願法 H11-04-01 |
中央省庁等改革 | 国際出願法 H13-01-06 |
平成15年改正 | 国際出願法 H16-04-01 |
平成23年改正 | 国際出願法 H24-04-01 |
平成26年改正 | 国際出願法 H27-04-01 |
平成27年改正 | 国際出願法 H28-04-01 |
平成30年改正 | 国際出願法 H31-04-01 |
令和3年改正 | 国際出願法 R04-04-01 |
平成2年法のうち附則第一条ただし書に規定する部分は平成2年9月12日から施行されましたが、特段の表示は付していません。
平成2年制定 | 特例法 H02-12-01 |
平成5年改正 | 特例法 H06-01-01 |
平成6年改正 | 特例法 H08-01-01 |
平成8年改正 | 特例法 H09-04-01 |
平成10年改正 | 特例法 H11-04-01 |
平成11年改正 | 特例法 H13-01-01 |
中央省庁等改革 | 特例法 H13-01-06 |
平成15年改正 | 特例法 H16-04-01 |
平成16年改正 | 特例法 H17-04-01 |
平成20年改正 | 特例法 H21-04-01 |
平成23年改正 | 特例法 H24-04-01 |
平成26年改正 | 特例法 H27-05-13 |
平成30年改正 | 特例法 H31-04-01 |
令和3年改正 | 特例法 R04-04-01 |
令和5年改正 | 特例法(施行日未定) |
上の表中、特例法の「平成10年改正」は、平成12年1月1日施行の改正(オンライン手続を意匠・商標等に拡大)を含みません。
昭和60年法のうち附則第一条ただし書に規定する部分は昭和60年11月29日から施行されましたが、特段の表示は付していません。
昭和60年制定 | 半導体集積回路法 S61-01-01 |
中央省庁等改革 | 半導体集積回路法 H13-01-06 |
平成15年改正 | 半導体集積回路法 H16-03-01 |
最新版 | 半導体集積回路法(施行日未定) |
※国立大学法人法(平成15年法律第112号)第三十七条第一項の規定に基づく国立大学法人法施行令第二十二条第一項(平成28年改正後は第二十五条第一項、令和元年改正後は第二十六条第一項)には、国立大学法人等(国立大学法人及び大学共同利用機関法人)を国とみなして、半導体集積回路法第四十九条第三項(手数料等)の規定を準用することが規定されています。
昭和25年改正前の第五条に規定する罰金額については、罰金等臨時措置法も参照のこと。
昭和9年制定 | 不正競争防止法 S10-01-01 |
昭和13年改正 | 不正競争防止法 S13-08-01 |
昭和25年改正 | 不正競争防止法 S25-05-01 |
昭和28年改正 | 不正競争防止法 S28-07-08 |
昭和40年改正 | 不正競争防止法 S40-08-21 |
平成2年改正 | 不正競争防止法 H03-06-15 |
平成5年全部改正 | 不正競争防止法 H06-05-01 |
平成6年改正 | 不正競争防止法 H07-07-01 |
平成8年改正 | 不正競争防止法 H09-04-01 |
平成10年改正 | 不正競争防止法 H11-02-15 |
平成11年改正 | 不正競争防止法 H11-10-01 |
中央省庁等改革 | 不正競争防止法 H13-01-06 |
平成13年改正 | 不正競争防止法 H13-12-25 |
平成15年改正 | 不正競争防止法 H16-01-01 |
平成16年改正 | 不正競争防止法 H17-04-01 |
平成17年改正 | 不正競争防止法 H17-11-01 |
平成18年改正 | 不正競争防止法 H19-01-01 |
平成21年改正 | 不正競争防止法 H22-07-01 |
平成23年改正 | 不正競争防止法 H23-12-01 |
平成27年改正 | 不正競争防止法 H28-01-01 |
平成30年改正 | 不正競争防止法 R01-07-01 |
令和5年改正 | 不正競争防止法 R06-04-01 |
最新版 | 不正競争防止法(施行日未定) |
沖縄復帰特別措置法(昭和46年法律第129号)第百十九条等にいう「沖縄の不正競争防止法」とは、復帰(昭和47年5月15日)前の沖縄(琉球政府)で昭和36年(1961年)に定められた不正競争防止法(1961年立法第76号)をいいます。
平成12年法のうち、第二章(弁理士試験)の規定は平成14年1月1日、第四条第三項(契約締結の代理等)の規定は平成14年2月1日に施行されましたが、特段の表示は付していません。
平成12年改正前の弁理士法に規定する罰金額については、罰金等臨時措置法も参照のこと。
明治32年旧規則 | 特許代理業者登録規則 M32-07-01 |
明治39年改正 | 特許代理業者登録規則 M39-09-28 |
明治42年旧令 | 特許弁理士令 M42-11-01 |
大正10年制定 | 弁理士法 T11-01-11 |
昭和13年改正 | 弁理士法 S13-06-06 |
昭和23年改正 | 弁理士法 S23-07-15 |
昭和35年改正 | 弁理士法 S35-07-25 |
国際出願法制定 | 弁理士法 S53-10-01 |
特例法制定 | 弁理士法 H02-12-01 |
平成11年改正 | 弁理士法 H12-03-14 |
平成12年全部改正 | 弁理士法 H13-01-06 |
平成13年改正 | 弁理士法 H13-12-25 |
平成14年改正 | 弁理士法 H15-01-01 |
平成16年改正 | 弁理士法 H17-04-01 |
平成17年改正 | 弁理士法 H17-11-01 |
平成18年改正 | 弁理士法 H19-01-01 |
平成19年改正 | 弁理士法 H20-10-01 |
平成23年改正 | 弁理士法 H23-12-01 |
平成26年改正 | 弁理士法 H27-05-13 |
平成27年改正 | 弁理士法 H28-01-01 |
平成30年改正 | 弁理士法 R01-07-01 |
令和3年改正 | 弁理士法 R04-04-01 |
令和5年改正 | 弁理士法 R06-04-01 |
最新版 | 弁理士法(施行日未定) |
登録免許税法及び旧登録税法の課税標準及び税率に関する規定中、工業所有権等に関連する部分を挙げています。
平成11年制定 (平成13年施行時) | 情報館法 H13-01-06 |
平成16年改正 | 情報・研修館法 H16-10-01 |
平成18年改正 | 情報・研修館法 H18-04-01 |
平成26年改正 | 情報・研修館法 H27-04-01 |
令和6年改正 | 情報・研修館法 R06-09-02 |
最新版 | 情報・研修館法 R07-06-01 |
輸出品デザイン法は、平成9年法律第33号(民間活動に係る規制の改善及び行政事務の合理化のための通商産業省関係法律の一部を改正する等の法律)第一条の規定により、平成9年4月9日に廃止されました。
昭和34年制定 | 輸出品デザイン法 S34-10-01 |
昭和34年特許法等 | 輸出品デザイン法 S35-04-01 |
昭和37年行訴法等 | 輸出品デザイン法 S37-10-01 |
平成5年実用新案法 | 輸出品デザイン法 H06-01-01 |
最終版(廃止時) | 輸出品デザイン法 H06-10-01 |
特許特別会計法は、平成19年法律第23号(特別会計に関する法律)の施行(平成19年4月1日)に伴い、同法附則第六十六条第三十一号の規定により廃止されました。
昭和59年制定 | 特許特別会計法 S59-07-01 |
平成8年改正 | 特許特別会計法 H08-10-01 |
中央省庁等改革 | 特許特別会計法 H13-01-06 |
最終版(廃止時) | 特許特別会計法 H18-04-01 |
施行日別の法律の条文は、zipで圧縮してあります。展開で生成されるHTMLファイルの名称は、法律の題名(一部は略称)と施行日(M, T, S, H or R + yymmdd)を連結したものです。制定又は全部改正に際して複数の施行日が規定されている場合は、代表して原始附則第一条本文に規定する施行日を付しています。一部改正において複数の改正法が同日に施行される場合、改正法別とせず、その日施行されるすべての改正規定を適用しています。
将来の施行日における法律の内容を表すファイルは、その期日以前に施行される他の改正等により変更が必要になる可能性があります。R999999(令和99年99月99日)は、施行日が未定の改正を含むものを表しています。
改正法の附則(改正の要約を含む。)のZIP圧縮版は、ファイル名が index.htm であるファイルを開くと各ファイル名のリンクがあります。
旧法関係は別に分けています。