第百七条に次の一項を加える。
3 第一項の特許料の納付は、通商産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。
第百十二条第四項を同条第五項とし、同条第三項中「前項」を「第二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 前項の割増特許料の納付は、通商産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。
第百九十五条中第五項を第六項とし、第四項を第五項とし、第三項の次に次の一項を加える。
4 第一項又は第二項の手数料の納付は、通商産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。