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昭和59年法律第24号抄(意匠法の改正)

特許特別会計法(昭和59年5月1日)

附 則

(意匠法の一部改正)
第五条 意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)の一部を次のように改正する。
第四十二条に次の一項を加える。
 第一項又は第二項の登録料の納付は、通商産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。
第四十四条第三項中「前項」を「第二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
 前項の割増登録料の納付は、通商産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。
第六十七条中第四項を第五項とし、第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。
 第一項の手数料の納付は、通商産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。