第四十二条に次の一項を加える。
4 第一項又は第二項の登録料の納付は、通商産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。
第四十四条第三項中「前項」を「第二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 前項の割増登録料の納付は、通商産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。
第六十七条中第四項を第五項とし、第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。
3 第一項の手数料の納付は、通商産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。